北海道立学校职员服务规程.PDF

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
北海道立学校职员服务规程

北海道立学校職員服務規程 (趣旨) 第1条 この教育長訓令は、北海道立学校管理規則(昭和32年北海道教育委員会規則第1号) 第45条の規定に基づき、北海道立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に 関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この教育長訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。 (2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。 (服務の宣誓) 第3条 北海道職員の服務の宣誓条例(昭和26年北海道条例第8号)第2条の規定による宣 誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあ っては校長に対してしなければならない。 (出勤簿の押印) 第4条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記第1号様式)に押印しなけ ればならない。 (外勤) 第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定 する出張以外のものをいう。)の命令は、外勤簿(別記第2号様式)をもって行う。 (時間外勤務) 第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海 道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外 勤務簿(別記第3号様式)をもって行う。 (公務旅行) 第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会 規則7-6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなけれ ばならない。 2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行 命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更 を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。 3 出張を命ぜられた所属職員は、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第4号様式)を提出 しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がな いと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。 (休暇等) 第8条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票 (別記第5号様式)により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記第6号様式) により校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができ る。 (1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13-43。 以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合 (2) 北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海 道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12-0)の規 定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第4項 の規定に該当する場合を除く。) 2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては 休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うも のとする。 3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては休暇 等処理票により記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(別記第6号様式の 2)に記入し校長に対して行うものとする。 4 所属職員は、次の各号の一に該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受 けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。 (1) 道の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合 (2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に 関する事務を行う場合 (3) 道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼 ね、その事務を行う場合 5 北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に 関する規則(北海道人事委員会規則7-

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档