寄附行为.PDFVIP

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  • 2017-07-28 发布于江苏
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寄附行为

役員及び評議員の報酬等規程 (目的) 第1条 この規程は、学校法人聖徳学園(以下「法人」という。)の役員・評議員(ただ し、いずれも学校法人聖徳学園の職員の身分を有する者を除く。以下同じ。)の報酬等 に関し必要事項を定めることを目的とする。 (報酬等) 第2条 役員の報酬月額は、次のとおりとする。 (1) 理事長 900,000円 (2) 副理事長 800,000円 (3) 常務理事 700,000円 (4)常任理事 700,000円 (5) 理事・監事 100,000円 2 評議員の手当は次のとおりとする。 会議出席日当 1日 10,000円 (報酬等の支給方法) 第3条 役員及び評議員の報酬等の支給日は、毎月21 日とする。ただしその日が休日及び 土曜日にあたるときは、その前日とする。 2 月の中途において就任又は退任した場合は、全額支給する。 (経理の単位) 第4条 役員及び評議員の報酬等の支給は、法人経理規程第6条第1項第1号の法人本部 にかかる予算から支出するものとする。 (規程の改廃) 第5条 この規程の改廃は、理事会の議決を経なければならない。 附 則 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。 この規程施行の日をもって、学校法人聖徳学園役員報酬規程(昭和52年11月1日施行) は廃止する。 附 則 この規程は、平成2年5月21 日から施行する。 附 則 この規程は、平成4年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成13年1月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 1013 名誉理事、役員及び評議員に対する慶弔規程 (目的) 第1条 この規程は、学校法人聖徳学園の名誉理事、役員・評議員(ただし、いずれも学 校法人聖徳学園の職員の身分を有する者を除く。以下同じ。)の慶弔に関して、必要な 事項を定めることを目的とする。 (慶事) 第2条 慶事については、次のとおりとする。 (1) 名誉理事、役員の結婚祝儀は、学校法人聖徳学園として一律5万円とする。 (2) 名誉理事、役員及び評議員本人並びにその子弟の慶事について、学園の代表者と して招待をうけた場合の祝儀は5万円とする。ただし、特別の事情がある場合は、 理事長が決定する。 (病気見舞) 第3条 名誉理事、役員及び評議員が病気のため入院等2週間に及んだ場合は病気見舞金 を贈る。見舞金の額については2万円とする。 (災害見舞) 第4条 名誉理事、役員及び評議員が火災、風水害等による被害をうけた場合は、理事長 が災害見舞金の額を決定する。 (弔辞) 第5条 弔事については、次のとおりとする。 (1) 名誉理事(現理事で名誉理事の資格を有するものも含む。)が死亡の場合は、香 典30万円を贈る。 (2) 役員(前号の適用をうけるものを除く。)が死亡の場合は香典20万円を贈る。 (3) 評議員死亡の場合は、香典10万円を贈る。 (4) 名誉理事及び役員の一親等(血族及び同居姻族一親等。以下同じ。)の親族が死 亡の場合は、香典5万円を贈る。 (5) 名誉理事、役員及び評議員の配偶者が死亡の場合は、香典5万円を贈る。 (6) 評議員の一親等の親族が死亡の場合は、香典3万円を贈る。 (7) 名誉理事及び役員が死亡した場合は、日刊新聞(2社)に学園名で死亡通知を掲 載し、経費は学園で負担する。 (8) 名誉理事及び役員の一親等死亡の場合は、掲載希望の申し出があった場合のみ、 日刊新聞(2社までとする。)に学園名で死亡通知を掲載し、経費は学園で2分の 1を負担する。 2 特別な功労があった者と認められた場合は

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