平成18年小规模工事(修理)-海老名ホームページ.DOC

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平成29?30年度 小規模修理(工事) 参加資格者登録申請書提出要領 [ 海 老 名 市 ] 海老名市 部 契約検査課 電話  小規模修理(工事)参加資格者申請をする方へ  ○ 小規模(修理)工事の範囲は、市が発注する公共施設等の小規模な修理や工事で、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもので、随意契約で執行する1件当たり50万円以下の修理又は130万円以下の工事です。   ○ 原則として複数の業者での見積合わせにより、最低価格を提示した方と契約することになります。  また、見積合わせに指名されても、都合により辞退することは自由となりますが必ず発注課まで連絡(電話可)してください。   ○ 施工は、海老名市契約規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。     なお,下請けは禁止されていますので,必ず自ら施工できる範囲の業種で登録してください。 海老名市が発注する小規模な修理(工事)の請負を希望される方は、次の事項に留意のうえ、資格審査に必要な書類を提出してください。小規模及び等の範囲設計金額が0万円以下の修理に係る随意契約制限 1.申請書の受付 海老名市が指定した書類 (申請の方法を参照) 2.申請者の資格 申請者の資格は、次のとおりです。 海老名市内に住所居住し海老名市内に事業所を有する事業主又は法人の役員等が、市暴力団排除条例(平成2年条例第号。)第2条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等(以下「暴力団員等」という。)でない者 ① 地方自治法施行令第167条の4に規定する者   (5) 暴力団経営支配法人等 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。 (契約事務における暴力団排除) 第7条 市は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)を当該事務の執行から排除するための必要な措置を講ずるものとする。 地方自治法施行令第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 2 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後二年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 六 前各号の一に該当する事実があった後二年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者3.期間 4.申請の方法 5.申請書提出後の変更 (1) 6. (1) 平成29?30年度 小規模修理(工事)小規模修理(工事)〒 1 土木関係 A 整地、側溝?路面の修理など  年以上 2 建築関係 B 木造建築物の修理など  年以上 3 外構関係 C スロープ、フェンス、ポール、看板、案内板の修理など  年以上 4 内装関係 D-1 建具(サッシ、襖、扉など)の修理  年以上 D-2 畳替え  年以上 D-3 天井、床(クロス貼りなど)の修理  年以上 5 外装関係 E 屋根?壁の修理(防水、左官、板金、塗装)など  年以上 6 設備関係 F-1 電気設備の修理など  年以上 F-2 給排水衛生設備の修理など  年以上 F-3 空調設備の修理など  年以上 7 造園関係 G-1

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