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- 2017-08-15 发布于天津
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第避雷基建物又突塔油工作物他置避雷次基一般避雷造突部取付位置及取付数被保物全体保角度危物造所等度以下保定突部建基法施行令第条定力安全造突先端可燃物以上突出突合金含次表示及合金以下溶融施若含直径以上棒又同等以上度及性能使用表格及合金棒及及合金目管及合金押出形材及合金板及条及合金溶接管突部旗建物附属金属体代突避雷接地接突支持物管用合避雷管内通断面平方以上管又断面平方肉厚以上材用管突支持物使用合避雷一部使用上体上体材料例上体屋根他受部分上置屋根置合外周沿状上体避雷接地接上体屋根置手金属体直径以上棒又同
第3 避雷設備の基準
建築物又は煙突、塔、油そうなどの工作物、その他のものに設置す
る避雷設備については、次の基準によるものとする。
1 一般避雷針の構造
(1) 突針部
ア 取付位置及び取付数は、被保護物の全体が保護角60度(危険物
製造所等にあっては45度)以下の保護範囲にはいるように定める
こと。
イ 突針部は、建築基準法施行令第87条の規定による風圧力に対し
て安全な構造とすること。
ウ 突針の先端は、可燃
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