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道路区域决定图作成要领-京都
道路区域決定図作成要領
平成 5年 制定
平成 28年8月1日 改正
京都市建設局土木管理部道路明示課
道路区域決定図作成要領
(目的)
第1条 この道路区域決定図作成要領 (以下「本要領」という。)は,京都市が管理する道路にお
ける道路法第 18条に基づく道路区域の決定の際に作成する道路区域決定図 (以下「区域決定
図」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(区域決定図の作成)
第2条 区域決定図の作成については,本要領のほか,京都市公共測量作業規程 (以下「作業規
程」という。)による。
(測量作業)
第3条 測量作業については,作業規程 (500分の1地形測量作業)に準ずるほか以下のとお
りとする。
1 区域決定図の測量作業には,原則,京都市公共基準点を使用し,世界測地系 (第Ⅵ系)の座
標を使用するものであるが,道路法第 24条に基づく道路の一部現状変更,都市計画法第 32
条に基づく小規模の開発行為及び京都市公共基準点の使用が困難な場合は,道路明示課と協議
のうえ,任意座標を設けることができる。
2 平面図の縮尺は250分の1,横断図の縮尺は100分の1,基準点網図は2500分の1
を原則とする。ただし,区画整理事業や道路事業など大規模なものについては,道路明示課と
協議のうえ,平面図の縮尺を500分の1とすることができる。なお,座標展開図及び拡大詳
細図の縮尺は任意とする。
3 各ポイント間の距離は,20m程度とし,メートル表示,小数点第2位(小数点第 3位を四
捨五入)にまるめ,道路幅員の変化点,道路の折れ点,構造物 (側溝等)の変化点,また,道路
区域を構成する公共用地 (国有地,府有地,市有地)の敷地境界及び民有地と公共用地との敷
地境界について,ポイントを設ける。ただし,民有地間の敷地境界の変化点については,この
限りではない。
4 ポイントには全て座標値 (公共基準点を既知点とする)を設けるものとし,道路区域を構成
するポイントには原則 として道路明示課が支給するプレート (以下「P」という。)又はコンク
リート杭(以下 「C」という。)を設置する。それにより難い場合については,鋲(以下 「N」
という。)又は座標のみのポイント (以下「K」という。)とする。
5 道路の曲線部の表示については,区域線は曲線とするが,ポイントの設置に当たっては,図
1のように道路の曲線上のポイントにおいて,弦Sを引き,弦Sが10m以下,中央縦距Mは
2cm以下で表示することを基準 とする。
P.3
P.2
P.1 M≦2cm P.4
P.5
S≦10m
図1 曲線部ポイント設置例
1
6 横断図を作成するポイントについては,2箇所以上の永久構造物 (マンホール等)に引照 (以
下「I」という。)を取り,また,同一線上の隣接ポイント以外から1箇所以上引照点を設置し,
I点についても座標値を設ける。ただし,敷地の変化点については座標及び同一線上の隣接ポ
イントからの引照のみでよい。
7 測量範囲については,縦断方向は,道路法手続き必要区間の両端から10mとし,横断方向
については道路区域端から直近の構造物まで,又は,構造物が無い場合は道路区域端から2m
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