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被灾代替家屋-福岛市.doc
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の
代替家屋特例に係る固定資産税?都市計画税の特例適用申告書
平成 年 月 日
福 島 市 長 〒960-
申告者の住所
申告者の氏名(名称) 印
電話番号 - -
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋に代わるものとして家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築したので、地方税法附則第56条第11項の規定に基づく減額について、次のとおり申告します。
納税義務者 住 所 □申告者の住所と同じ
氏名又は名称
被災家屋の所有者との関係( ) 代 替 家 屋 所 在 地 福島市 家 屋 番 号 床面積 ㎡ 共 有 持 分 種 類 取得?改築年月日 平成 年 月 日 構 造 取得?改築の状況 □新築家屋の取得 □中古家屋の取得 □被災家屋の改築
□その他( ) 被災家屋所有者との同居
(申告者と被災家屋所有者が
異なる場合) □同居中 □同居予定( 年 月頃)
被 災 家 屋 所有者の住所 所有者の
氏名又は名称 所 在 地
(登記簿上の所在地)
(家屋番号: ) 種 類 床面積 ㎡ 共有持分 処分方法 □解 体 □売 却
□その他( )平成 年 月 日処分 1 「代替家屋」とは、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋に代わるものとして取得した家屋、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該家屋をいう。
2 「被災家屋」とは、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋をいう。
3 特例の適用要件、必要な添付書類については、裏面をご覧ください。
◎ 特例の内容と適用要件
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の代替家屋に係る固定資産税(都市計画税)の特例の内容と適用にあたっての要件は、次のとおりです。
1 特例対象者
(1)被災家屋の所有者(被災家屋が共有物の場合は、その持分を有する者)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人等
(3)被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人等
(4)被災家屋の所有者と同居している3親等内の親族
※ 震災時に借家住まいで、震災後に家屋を取得された場合は、本特例の対象になりません。
2 被災家屋要件
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋で、解体撤去又は売却等の処分をしていることが必要で
す。なお、ここでいう「損壊」とは家屋が著しく損傷を受け、又は破損された状態を指し、窓ガラスや造
作の部分的な破損?屋根瓦が数枚落下した等の容易に修繕できるもの、壁面の軽微なひび割れ等で震災前
の用途として使用することに支障とならない程度のもの、など軽微なものは含みません。(被害判定半壊
以上の家屋)
3 特例対象家屋要件
(1)被災家屋の代わりとして取得した家屋(原則として被災家屋と種類が同一で使用目的又は用途が同
一のもので、代替家屋であると市長が認めるものに限ります。以下「代替家屋」という。)は、被災家
屋を取り壊し又は売却等の処分をしていることが要件となります。
(2)被災家屋を改築した場合は、改築後の家屋
4 取得期間
平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に取得された家屋。
なお、被災家屋も上記の期間内に処分されていることが要件となります。
5 特例の内容
固定資産税又は都市計画税の被災家屋の床面積相当部分に係る税額について、取得の翌年から4年度分
は2分の1に相当する額が減額され、その後の2年度分は3分の1に相当する額が減額されます。改築家
屋の場合は、改築後の価格について改築の翌年から4年度分は固定資産税又は都市計画税が2分の1に相
当する額が減額され、その後の2年度分は3分の1に相当する額が減額されます。
◎ 添付書類
1 家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 ?「り災(被災)証明書」(写)
(1)被災家屋が代替家屋と同一の市町村内にある場合は不要です。
2 被災家屋を確認できる書類 ?「平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書」(写)等
(1)被災家屋が代替
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