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原贮水槽水道取扱要纲(PDF270KB)
市原市貯水槽水道取扱要綱
(目的)
第 1 条 この要綱は、市原市水道事業給水条例 (以下「給水条例」という。)第
34条及び第35条に規定する貯水槽水道の取扱いに関し必要な事項を定め
ることにより、利用者の水質における不安を解消するとともに、設置者に対
し管理の徹底を働きかけ、もって安全で安心な水道水の供給を図ることを目
的とする。
(基本方針)
第2条 水道事業者は、水道水を供給する立場としての関与であることから、
この要綱の目的を達成するため、直接指導等を行う保健所と密接な連携を図
るとともに、設置者への指導を行うものとする。
(関係法令)
第3条 貯水槽水道に関しては、水道法 (昭和32 年法律第 77 号)、建築基準法
(昭和25 年法律第 201 号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(昭和45 年法律第 20 号)、千葉県小規模水道条例 (昭和37 年条例第 10 号)
等の関係法令に基づき行うものとする。
(用語の定義)
第4条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「貯水槽水道」とは、水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水
道をいう。
(2)「設置者」とは、貯水槽水道を所有する者、並びに貯水槽水道の維持管
理に関する全ての権限を委任された管理会社、管理組合、自治会等をい
う。
(3)「利用者」とは、市原市と給水契約を締結している者、または市原市と
給水契約を締結した設置者から、契約等に基づき給水を受けている者を
いう。
(4)「水槽」とは、受水槽、高置水槽等をいう。
(指導、助言、勧告の位置付け)
第5条 給水条例第34条に規定する指導、助言及び勧告の位置付けは、次の
とおりとする。
(1)「指導」とは、貯水槽水道の設置者に対して、定期的な清掃等、管理の
充実について理解を得るようにすることをいう。
(2)「助言」とは、指導を行ったにもかかわらず、貯水槽水道の設置者が十
分な管理を行っていない場合は、問題になる事項を説明し、再度管理の
充実について理解を得るようにすることをいう。
(3)「勧告」とは、再三の指導、助言にもかかわらず、改善が見られない場
合、水道事業者の最終手段として理解を得るようにすることをいう。
(水質検査)
第6条 水道事業者は、利用者から水質検査の請求 (別記第1号様式)があっ
た場合には、次のとおり実施する。
水質検査は、給水栓(蛇口)等で採水し、下表「水質検査の方法及び基準」
に基づく5項目を行うものとする。(以下「簡易水質検査」という。)
ただし、調査職員が必要でないと認めたときは、検査項目の一部を省略する
ことができる。
表 水質検査の方法及び基準
検査項目 検 査 基 準
水の色 水に異常な色が認められないこと
濁り 水に異常な濁りが認められないこと
臭い 水に異常な臭気が認められないこと
味 水に異常な味が認められないこと
残留塩素 検出されること
(利用者への情報提供)
第7条 給水条例第34条第2項に規定する利用者への情報提供は、次のとお
り行う。
(1)利用者からの請求に基づく水質検査の結果、外観調査等の状況を通知(別
記第2号様式)する。
(2)利用者からの問い合わせ及び相談に応じる。
(立入調査)
第8条 水道事業者は、給水栓での簡易水質検査により、水槽を調査する必要
があると認められた場合は、設置者、居住者又はこれに代わる者の同意を得
て土地又は建物に立ち入り、受水槽への注水口、水槽内部及び水槽の外観等
の管理状況について行うものとする。
ただし、調査職員が調査を行うには危険である又は調査が不可能であると
判断した場合は、実施しないことができる。
(不適切な管理)
第9条 不適切な管理とは、立入調査の結果、次のよう
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