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运送保険普通保険约款
運送保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合−貨物に生じた損害)
当社は、保険の対象となる貨物(以下「貨物」といいます。)に生じた次の①または②の損害に対し
て、この普通保険約款に従って、保険金を支払います。
① 「オール・リスク担保」条件の場合は、すべての偶然な事故によって生じた損害
② 「特定危険担保」条件の場合は、火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不
時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害
第2条(保険金を支払う場合−費用の損害)
当社は、第1条(保険金を支払う場合−貨物に生じた損害)に定める損害のほか、次の①から④の費
用の損害に対して、この普通保険約款に従って、保険金を支払います。
① 損害防止費用
第28条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)( 1)①および③に定める義務を履
行するために必要または有益な費用をいいます。
② 救助料
当社が保険金を支払うべき事故が発生した場合において、救助契約に基づかないで貨物を救助し
た者に支払うべき報酬をいいます。
③ 継搬費用
貨物または輸送用具に保険金を支払うべき事故が発生した場合において、貨物を保険証券記載の
仕向地へ輸送するために要した費用(中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積込みの費用
を含みます。)をいいます。ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、貨物について
通常要すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。
④ 共同海損分担額
運送契約に定めた法令またはヨーク・アントワープ規則もしくはその他の規則に基づき正当に作
成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき額をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、次の①または②の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(注) またはこれらの者の法定代理人もしくは使用
人の故意または重大な過失。ただし、上記の使用人については②に掲げる者を除きます。
② 貨物の輸送に従事する者が、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注) の使用人で
ある場合には、これらの者の故意
(注) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
( 1)当社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・
腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華その他類似の事由
② 荷造りの不完全
③ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発(中間地からの出発および積込港・寄航港か
らの発航を含みます。)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険
契約者、被保険者(注) またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかった
ことについて重大な過失がなかったときは、この規定を適用しません。
④ 運送の遅延
( 2)当社は、( 1)に定める損害のほか、間接損害(第2条(保険金を支払う場合−費用の損害)に定める
費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
(注) 保険契約者、被保険者
これらの者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
( 1)当社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、内乱その他の変乱
② 水上または水中にある魚雷または機雷の爆発
③ 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
④ 検疫または③以外の公権力による処分
⑤ ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為
⑥ 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動
に際してその群衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれ
らに関
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