消防水利施设设置基准-厚木.PDFVIP

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  • 2017-11-26 发布于天津
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消防水利施设设置基准-厚木

   厚木市消防水利施設設置基準 (趣旨) 第1条 この基準は、厚木市住みよいまちづくり条例 (平成15年厚木市条例第6号) 第36 条第4号及び厚木市住みよいまちづくり条例施行規則 (平成15年厚木市規則 第53 号。以下 「規則」という。)第33 条第4号イの規定に基づき、消防水利施設 の設置等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1)消防水利施設 防火水槽 (地中ばり防火水槽等を含む。)及び神奈川県企業庁水 道局敷設の配水管に設置された消火栓 (以下「消火栓」という。)をいう。 (2)地中ばり防火水槽 建築物の地下(地中ばり等)を活用して設置する防火水槽 をいう。 (3)現場打ち防火水槽 現場で加工される鉄筋コンクリート製の防火水槽をいう。 (4)二次製品防火水槽 工場において生産された部材を使用して建設されるもので、 財団法人日本消防設備安全センターの二次製品防火水槽認定規定 (平成13年消 安セ規定第8号)により型式認定された防火水槽をいう。 (5)導水装置 消防ポンプ自動車 (以下「消防車」という。)が容易に接近できる位 置から吸水できるよ

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