灾害时医疗救护対策-大阪府
7.災害医療
(1)災害医療体制の現状と基本的考え方
府民の生命?身体並びに財産を災害から守るため、災害対策基本法第40条の規定に基づき大阪府地域防災計画を策定し、災害医療体制の整備をはかっている。
災害発生時には、多数の傷病者が発生する一方で、被災により人的?物的医療資源が損なわれる場合もあり、通常の医療システムでの対応ができなくなる。「防ぎうる死」を回避し、限られた医療資源で最大多数の負傷者に対して最良の結果を生み出すため、迅速かつ連続して適切な医療救護活動が行えるよう、医療機関、消防機関、自衛隊などの関係機関や、医師会、日本赤十字社など関係団体との連携体制を構築するなど、災害医療体制を整備しておくことが重要である。
これまで阪神淡路大震災の教訓をもとに災害時医療体制の整備を進めてきたが、平成23年3月に発生した東日本大震災で明らかとなった課題をふまえ、災害医療の一層の充実に努めていく。
ア.大阪府災害時医療救護活動マニュアル
大阪府では、災害拠点病院をはじめ、市町村災害医療センター、災害医療協力病院、市
町村、保健所、消防機関等幅広い医療関係機関が、効率的に医療救護を行うためにいかに行動するかという基本指針として「大阪府災害時医療救護活動マニュアル(基本編)」を作成し、5つの基本原則と3つの大規模な災害への具体的な対応方策について定めている。
東日本大震災では、津波による
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