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  • 2017-12-15 发布于天津
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第4编土地区画整理事业资金融资-国土交通.pdf

第4编土地区画整理事业资金融资-国土交通

第4編 土地区画整理事業資金融資 第1章 事業資金貸付金 第4条 国の貸付対象 1 国は、法第1条第4項の規定により、同項第1号から第3号までの資金(第4条の12の規定に よる貸付けの対象となる資金を除く。)の貸付けを行う地方公共団体に対して、当該貸付けに要す る資金の貸付けを行う。 2 国は、法第1条第5項の規定により、地方公共団体に対して、土地区画整理組合が土地区画整理 事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂 行することができないと認められるに至った場合において、当該地方公共団体が、その施行地区と なっている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下 「区画法」という。)第128条第2項の規定により土地区画整理組合から引き継いで施行するこ ととなった土地区画整理事業(法第1条第4項第1号から第3号までに規定するものに限る。)に 要する資金の貸付けを行う。 第4条の2 地方公共団体の貸付対象 1 地方公共団体は、法第1条第4項第1号の土地区画整理事業のうち、次に掲げる要件に該当する 令第16条第1号に規定する区域における土地区画整理事業を施行する個人施行者(施行地区内の 宅地の所有権又

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