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福祉避难所-川崎
施設向け
二次避難所
開設?運営マニュアル
作成ガイド
平成27年3月作成
川崎市健康福祉局地域福祉課
二次避難所の基本的なこと(防災計画、協定等で定めていること)
1 二次避難所とは
川崎市においては、災害のために被害を受け、または受けるおそれのある場合は、まず市が指定している避難所(市立小?中学校等)へ避難することとしています。しかしながら、高齢者、障害者、妊産婦、病弱者などの方で、一般的な避難所において生活に支障をきたす方(以下「要援護者」という。)がいる場合には、何らかの特別な配慮をする必要があります。この場合には、市から二次避難所として協定を締結している施設に、二次避難所として要援護者が受入可能か確認の上で、二次避難所の開設を要請することになります。
そのため、最初から二次避難所として開設をするものではありません。
2 受入対象者
要援護者及びその者の親族等で二次避難所において要援護者と共に生活することにより、要援護者の安定した避難生活の確保に寄与する者(以下「付添者」という。)。施設特性に合った要援護者を受け入れていただくことが原則になります。
3 開設の基本的なルール
開設の要請は、市の施設所管部署が行います。開設及び運営は、区本部援護班(避難所担当職員)が行います。二次避難所施設の本来業務の継続に支障がない範囲内で、二次避難所施設の協力を得ることもあります。
4 必要物資?器材等
二次避難所で必要となる物資?器材等については、原則として各避難所で対応します。当該物資等が避難所においても不足する場合、または避難所から届くまでの間に一時的に必要となる場合は、二次避難所施設の業務に支障のない範囲で、施設の備蓄品での対応を依頼する場合も想定されますが、災害救助法で求償できるのは、二次避難所に避難した要援護者に係る範囲となります。施設利用者が使用した物資とは分けて管理しておく必要があります。
5 開設期間
原則災害発生の日から7日以内になります。被害状況により延長する場合があります。
6 費用負担
災害救助法が適用された場合において、二次避難所の開設及び運営に要した経費については、国及び県と協議のうえ、被災者救助班が求償します。
7 事前準備
?要援護者の受入体制(受入可能人数、受入スペース等)を決めておいてください。
?平時から区援護班との連絡?連携体制の強化にご協力ください。
1 二次避難所開設?運営マニュアルの作成方法等
(1)二次避難所開設?運営マニュアルの作成方法
4ページ以降の『2.二次避難所開設?運営マニュアル(以下「運営マニュアル」という。)ひな型』を参考に、施設特性等を反映させ、施設ごとに運営マニュアルを作成してください。
運営マニュアル作成にあたっては、川崎市防災計画、区防災計画及び市と締結している協定と整合がとれるよう、前ページの「二次避難所の基本的なこと」を確認いただくとともに、区援護班と相談、調整を行ってください。
(2)運営マニュアル作成後の対応
運営マニュアルは職員等に周知徹底を図り、定期的に運営マニュアルに基づいた訓練を行うようにしてください。訓練にあたっては、区援護班と相談、調整を行ってください。
災害発生時には、入所者?通所者の安全確保等を適切に行っていただくとともに、施設所管部署からの開設要請により、二次避難所として、二次避難所への避難が必要な要援護者(以下「要援護者」という。)の受入を行っていただくことになります。各施設においては、二次避難所の開設?運営により、入所者?通所者の処遇に支障が生じないかどうか確認することが必要です。これらの点も考慮しながら要援護者の受入体制(受入可能人数、受入スペース、協力できる範囲の職員体制等)をあらかじめ決めてください。
2 二次避難所開設?運営マニュアル ひな型
二次避難所
開設?運営マニュアル
平成 年 月作成
(施設名)
1.災害発生~開設準備
災害発生 開所時間外 開所時間内 ?施設の災害対策マニュアル等に基づき、施設長等参集、開錠 ?利用者の安全確保
?利用者数の確認、負傷者の有無等の確認 ?施設の災害対策マニュアル等に基づき、勤務時間外職員参集 ?職員の勤務状況、負傷者の有無等確認 ?建物の被害状況確認
?通信手段、電気、ガス、水道の状況確認 ?確認した項目を施設所管部署へ報告
?二次避難所の開設可否の報告 ?施設にいない利用者の安否確認(施設の災害対応マニュアルに基づき実施)
?施設所管部署への状況報告と並行して実施 ?受入場所等の確保
?職員体制、情報共有方法の確認
?備蓄物資の確認、トイレ等の確保
?施設所
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