(宇城広域连合地理水利调査规程).pdf

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(宇城広域连合地理水利调査规程)

第8編 消防 (宇城広域連合地理水利調査規程) ○宇城広域連合地理水利調査規程 平成19年4月1日 宇城広域連合訓令第33号 改正 平成21年11月27日 宇城広域連合訓令第9号 目次 第1章 通則 (第1条-第7条) 第2章 調査 第1節 通則 (第8条-第10条) 第2節 随時調査 (第11条-第14条) 第3節 定期調査 (第15条-第17条) 第4節 区域外調査 (第18条-第21条) 第5節 特別調査 (第22条 ・第23条) 第3章 報告 (第24条-第26条) 第4章 図面及び簿開 (第27条-第30条) 附則 第1章 通則 (目的) 第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、消防上必要な地理水利の調査について必要 な事項を定め、宇城広域連合消防職員 (以下 「職員」という。)が地理水利の状況に精通する とともに、水利の保全を図り、もって消防活動の円滑な遂行を期することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において 「地理水利」とは、次に定めるものをいう。 (1) 地理 地形、街区、道路、鉄道、橋りょう、河川、公園及び建築物、その他の工作物 の状況その他消防上注意を要する地理的、物的事象をいう。 (2) 水利 次に掲げるものをいう。 ア 消火栓 (ア) 公設消火栓 (地下) (イ) 公設消火栓 (地上) (ウ) 私設消火栓 (地下) (エ) 私設消火栓 (地上) イ 貯水槽 (ア) 有がい貯水槽 (イ) 無がい貯水槽 370 1 第8編 消防 (宇城広域連合地理水利調査規程) ウ プール エ 河川 オ 濠水 カ 池 (ア) 池水 (イ) 泉水 キ 海水 ク 井戸 ケ せき止 コ その他 (水利の基準) 第3条 水利は、おおむね次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 消防隊が使用できるものであること。 (2) 水利は、20立方メートル以上 (流水又はゆう水の場合は、放水量毎分0.75立方メート ルで20分間以上使用できるものであること。ただし、付近の状況により有効と認められる 水利については、この限りでない。) (3) 落差は、7メートル以下であること。 (4) 水深は、40センチメートル以上であること。 2 季節によって使用できない水利及び満干潮に関係ある水利については、基準に適合しない ものとする。 (署長の責務) 第4条 消防署長 (以下 「署長」という。)は、この規程の定めるところにより職員に地理水 利の調査研究を行わせてその精通を図るとともに、水利の保全に努めなければならない。 (監督員の責務) 第5条 消防署の中隊長及び分署長 (以下 「所属長」という。)は、常に部下職員の地理水利 調査を指導監督してその周到確実を期するとともに、地理水利の精通に努めなければならな い。 (小隊長の責務) 第6条 小隊長 (代行者を含む。)は、隊員を指揮して地理水利調査の実施指導及び報告書類 の整備に当たらなければならない。 (隊員の任務) 第7条 隊員は、上司の命を受けて誠実に地理水利の調査研究に努めなければならない。 第2章 調査 3702 第8編 消防 (宇城広域連合地理水利調査規程) 第1節 通則 (調査種別) 第8条 地理水利調査は、次に掲げる4種とする。 (1) 随時調査 (2) 定期調査 (3) 区域外調査 (4) 特別調査 (調査事項) 第9条 地理水利調査は、次の事項について行うものとする。 (1) 地理については、地理状況及び消防活動

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