有限责任中间法人気象予报士互助会设立趣意书.pdf

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有限责任中间法人気象予报士互助会设立趣意书

第4号議案 有限責任中間法人気象予報士互助会設立趣意書 気象予報士会は、平成8年に、気象庁及び気象業務支援センターが、全国の気象予報士 に呼びかけ、設立された任意団体である。 以来、会員のボランティア活動によって会は運営され、気象予報士の増加とともに、会 の活動も発展し、全国の自治体や各種団体からも、活動の依頼が増えてきている。 しかし、任意団体であるがゆえに、民事上のさまざまな契約の主体になれず、それらの 主体は、全て個人が負っている。そのため、一部会員には、紛争に巻き込まれた時に、個 人で全て責任を負わなければならないという潜在的な危険が存在している。実際、既に個 人の金融機関の口座に本会の資金を預けており、もしペイオフがおきたら、預金のうち、 個人固有部分と本会部分を合わせた額が1000万を超えてしまうと、その超えた分が戻 ってこなくなる可能性がある。 その一方、会員が地道な活動を重ねてきた結果、その活動にも一定の信頼を得ているこ とから、さらなる発展が見込まれる。 そして、試験合格者の増加とともに会員も増加の一途であり、もはや、これ以上任意団 体で存在するのはもはや不可能で、このままで行けば、負担だけが増大し、会がいつ空中 分解かが懸念される。 これら深刻な問題を解決するため、気象予報士会幹事会では、本来の国家資格団体の姿 である「公益法人」化を第一に模索すべきと考えているが、公益法人そのもののありかた が議論されていることや、設立は行政機関の許可主義である事から、相当の期間を要する。 一方で、上記理由から、法人設立は緊急の課題であるので、公益法人設立までの緊急避 難的措置として、役員で組織する有限責任中間法人を設立することにした。 あくまで本体は、気象予報士会であり、その総会で選任された役員によって組織する。 また、ただ単に緊急避難だけでなく、究極目的は気象予報士制度の発展によって、気象 業務の円滑・国民生活の利便性の向上にあることから、気象予報士会創立の趣旨に戻って、 本会会員のみならず、全国の気象予報士の活動を支援することを目的とするのが、公益性 にもかなうことから、気象予報士同士の結束を固め、お互いを助け合うという意味を込め て「互助会」という名称にする。 よって、ここに、全国の気象予報士会の活動を支援することを目的とする「有限責任中 間法人気象予報士互助会」を設立する。 資料1 定款・会則案その他 ●有限責任中間法人気象予報士互助会:定款案 法務省民事局のサンプルに当てはめた最低限必要な事項です。「気象予報士会常任理事 会」や、「理事会」では、会の名称にはふさわしくなく、また、全国の予報士が一丸となる 願いを込めて、「会」をとって、「互助」にしました。定款の書き換えには費用がかかるの で、最低限にとどめておいた方が良く、改正が必要な事項は、できるだけ会則に移します。 (名称) 第1条 当法人は、有限責任中間法人気象予報士互助会と称する。 (目的) 第2条 当法人は、気象予報士の資質の向上と予報技術の改善進歩を図るため、全国の気 象予報士が行う研究活動を支援することにより、気象予報士制度の発展を図り、 もって気象業務の発展を寄与することを目的とするとともに、その目的に資する ため、次の事業を行う。 1 全国の気象予報士が集まって行う活動の支援に関する事業 2 日本気象予報士会の活動支援に関する事業 3 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 (基金の総額) 第3条 当法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金300万円とする。 (基金の拠出者の権利に関する規定) 第4条 基金の返還は、これを認めない。ただし、第5条に該当する場合はこの限りではない。 (基金の返還の手続) 第5条 定時社員総会において、基金の返還または寄付及びその金額について、全社員の総数の 4分の3以上の発議があり、全員の賛成決議を経た場合は、返還または寄付後の基金残高 が中間法人法第12条に定める額を下回らない限り、基金拠出者の承諾の範囲内で返還ま たは承諾を得た団体・個人に寄付する。ただし、当法人解散の場合は、この規定に関わら ず、解散総会の決議をもって、残額処理の方法を定めるものとする。 (公告

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