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大阪府立消防学校规则
大阪府立消防学校規則
昭和三十九年四月一日
大阪府規則第十四号
大阪府立消防学校規則をここに公布する。
大阪府立消防学校規則
大阪府立消防学校規則(昭和三十六年大阪府規則第二十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立消防学校条例(昭和二十四年大阪府条例第二号)第二条の規定に基づき、大阪府立消防学校(以下「学校」という。)の運営及び学校の職員の制服に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の種類等)
第二条 学校で行う教育訓練(以下「教育訓練」という。)の種類、対象、内容及び総時間数は、別表第一のとおりとする。
(昭四五規則六八?平一六規則三六?一部改正)
(教科目等)
第三条 教科目及びその時間数は、教育訓練の種類に応じ、学校の校長(以下「校長」という。)が、知事の承認を得て定めるものとする。
(昭四五規則六八?一部改正)
(教育訓練計画)
第四条 校長は、毎年三月末日までに知事の承認を得て、翌年度の教育訓練計画を立て、市町村長及び消防長へ通知しなければならない。
(昭四五規則六八?一部改正)
(入校)
第五条 入校させる者は、市町村長又は任命権者が推せんした者のうちから、校長が選考のうえ決定する。
(教育訓練期間の短縮及び延長)
第六条 校長は、教育訓練を受ける者(以下「学生」という。)のうち、相当の前歴をもつもの又は校長が適当と認めるものに対しては、教育訓練の期間を短縮し、又は教科目の一部の履修を免除することができる。
2 教育訓練の期間中長期にわたり欠席した者又は校長が特に必要と認める者に対しては、その期間を延長することができる。
(昭四五規則六八?昭五二規則一七?一部改正)
(教育訓練効果の測定)
第七条 校長は、教育訓練の効果を測定するため、必要に応じ、考査を行うことができる。
(昭四五規則六八?平一六規則三六?一部改正)
(証書の交付)
第八条 校長は、教育訓練の課程を修了した者に、修業証書(様式第一号又は様式第二号)を授与する。
(昭四五規則六八?平一六規則三六?一部改正)
(表彰)
第九条 校長は、学業成績が優秀で品行が方正であり、かつ、他の学生の模範と認められる者を表彰することができる。
(昭五二規則一七?一部改正)
(成績の通知)
第十条 校長は、学生の在校中における成績及び就学状況を、その学生の所属する任命権者に通知しなければならない。
(昭五二規則一七?一部改正)
(退校)
第十一条 校長は、健康その他の理由により修業の見込みのない者に対しては、退校を命ずることができる。
(懲戒)
第十二条 校長は、学校の規律を乱し、学生としての体面を汚した者に対しては、情状により、次の区分に従って処分することができる。
一 退校
二 謹慎
三 訓戒
(昭五二規則一七?平一六規則三六?一部改正)
(処分の通知)
第十三条 校長は、前二条の規定により、処分を行ったときは理由を添えてその旨を速やかに、当該処分に係る者の所属する任命権者に通知しなければならない。
(平一六規則三六?一部改正)
(その他の訓練)
第十四条 校長は、第二条の教育訓練のほか、他の者の依頼により、その職員等に対し、消防に関し必要な訓練を行うことができる。
2 前項の訓練の実施に関し必要な事項は、その都度校長が定める。
(昭四五規則六八?平一六規則三六?一部改正)
(委託試験)
第十五条 校長は、他の地方公共団体の任命権者の委託により、消防職員の採用試験又は昇任学科試験を行うことができる。
2 前項の試験の実施に関し必要な事項は、その都度校長が定める。
(平一六規則三六?一部改正)
(服制)
第十六条 学校の職員の服制は、別表第二のとおりとする。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事の承認を得て校長が定める。
(平一六規則三六?一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第一五号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一六規則三六?全改)
教育訓練の種類 教育訓練の対象及び内容 教科目の総時間数 初任教育 新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練 八〇〇時間以上 基礎教育 任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練 二四時間以上 専科教育 現在の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練 消防職員 三五時間以上
消防団員
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