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国立大学法人宇都宫大学动物実験等管理规程.pdf

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(国立大学法人宇都宮大学動物実験等管理規程) 国立大学法人宇都宮大学動物実験等管理規程 制 定 平成20 規程第20号 一部改正 平成21 規程第45号 〃 平成22 規程第56号 (趣旨及び基本原則) 第1条 この規程は,「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第 105号,以下「法」という。),「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽 減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号,以下「飼養保管基準」とい う。),及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施 に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示第71号,以下「基本指針」と いう。)を踏まえ,日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向け たガイドライン」(平成18年6月,以下「ガイドライン」という。)を参考 に,科学的観点,動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行 う職員・学生等の安全確保の観点から, 国立大学法人宇都宮大学(以下「本 学」という)における動物実験等を適正に行うための動物実験計画の承認手 続き等,必要な事項を定めるものとする。 2 動物実験等については,法,飼養保管基準,基本指針,「動物の処分方法 に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)その他の法令等に定めがある もののほか,この規程の定めるところによるものとする。 3 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に即し,動物実験等 の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲 において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することを いう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲に おいて,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により 実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減 (科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方 法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement, Reduction, Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。 (定義) 第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところとする。 一 「部局等の長」とは,国際学部,教育学部,農学部,工学研究科及び学 11-180.doc-1 (国立大学法人宇都宮大学動物実験等管理規程) 内共同教育研究施設の長をいう。 二 「動物実験等」とは,本条第6号に規定する実験動物を教育,試験研究 又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。 三 「飼養保管施設」とは,実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物 実験等を行う施設・設備をいう。 四 「動物実験室」とは,実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を 含む。)を行う施設・設備をいう。 五 「施設等」とは,飼養保管施設及び動物実験室をいう。 六 「実験動物」とは,動物実験等の利用に供するため,本学の施設等で飼 養し,又は保管している哺乳類,鳥類及び爬虫類に属する動物(施設等で 導入するために輸送中のものを含む。)をいう。 七 「動物実験計画」とは,動物実験等を実施するために事前に立案する計 画をいう。 八 「動物実験実施者」とは,動物実験等を実施する者をいう。 九 「動物実験責任者」とは,動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に 関する業務を統括する者をいう。 十 「管理者」とは,学長の命を受け,実験動物及び施設等を管理する者 (部局等の長)をいう。 十一 「実験動物管理者」とは,管理者を補佐し,実験動物の管理を担当す る者をいう。 十二 「飼養者」とは,実験動物管理者又は動物実験実

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