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财政学-高崎経済大学

財政学 @埼玉大学経済学部 1 第5回 租税 (1)租税原則と租税理論 2014年10月28日(火) 担当:天羽正継(高崎経済大学経済学部経済学科専任講師) 2 租税とは何か  租税 :政府(国・地方自治体)が支出に必要な収入を賄うために、市場から強制的に、無償で調達する貨幣。  現代の国家は、土地、労働、資本という生産要素を所有しない無産国家。そのため、政府活動に必要な貨幣を租税と して調達しなければならない。  すなわち、現代の国家は租税国家でもある。 近代以前の国家は生産要素を所有する家産国家であり、御料地からの収入や営業収入などによって成り立っていた。  「無償で」の意味:個々の納税者には反対給付(政府の公共サービス)への請求権がないことを意味。反対給付への 請求権は、あくまで国民・住民全体にある(一般報償性原理)。 個別報償性原理との違い。  政府の収入源には租税だけでなく公債もあるが、その発行は租税収入を前提としている。  公債は、将来的には租税収入によって償還することが前提となっている。  すわなち、公債は租税の「先取り」。 3 租税の根拠  政府が市場から租税を強制的に、無償で調達することの正当性を説明するのが「租税の根拠」論。租税利益 説と租税義務説に大別。  租税利益説:国民が国家から受ける利益の対価として租税を正当化。  17~19世紀のイギリス・フランスで唱えられる。  国家は国民の契約によって成り立っていると考える「社会契約説的国家観」が背景に。  この場合の「利益」は個別報償ではなく、あくまで一般報償。  租税義務説:国民が租税を納めるのは国家に対する当然の義務として租税を正当化。  19世紀のドイツで唱えられる。  国民を超越した存在として国家を位置づけ、国民は有機体である国家の一構成員に過ぎないと考える「有機体的国家観」が背景に。  日本国憲法第30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とし、租税義務説に立脚。  租税義務説には「同義反復」の側面あり。そのため、租税義務説が定着する一方で、租税利益説も繰り返し 提唱される。 4 租税原則(1)  「租税の根拠」論によって租税の強制性と無償性を正当化した後は、国民・住民(被支配者)に対してど のように租税の負担を求めるのかが問題に。  被支配者から租税負担の合意を取り付けるためには、その負担のあり方が「公正」でなければならない。 その基準が租税負担配分の原則であり、利益 (応益)原則と能力 (応能)原則に大別。  利益(応益)原則:政府が提供するサービスからの受益に応じて租税を負担することが公正である。  能力(応能)原則:納税者の支払い能力(経済力、担税力)に応じて租税を負担することが公正である。 水平的公平と垂直的公平の二つのレベルで支払い能力に配慮。  水平的公平:支払い能力の等しい人々には等しい取り扱いをする。  垂直的公平:支払い能力の異なる人々には異なる取り扱いをする。  「租税の根拠」論と租税負担配分の原則の関係(スライド5)  租税利益説は利益(応益)原則と、租税義務説は能力(応能)原則と結びつく。  しかし、租税利益説と能力(応能)原則を結び付けることも可能。  この場合の「利益」はあくまでも一般報償であるため。  租税負担配分の原則を含みながら、租税政策のあるべき姿を体系的に論じるのが租税原則 (スライド6)。 5 租税原則(2) 「租税の根拠」論 租税負担配分の原則 租税利益説 利益原則 租税義務説 能力原則 出所:神野直彦 『財政学改訂版』157頁 6 租税原則

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