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栄养表示基准
栄養表示基準
平成15年4月24 日 厚生労働省告示第176号
一部改正 平成16年2月26 日 厚生労働省告示第38号
一部改正 平成16年3月25 日 厚生労働省告示第126号
一部改正 平成17年1月31 日 厚生労働省告示第16号
一部改正 平成17年7月1日 厚生労働省告示第310号
一部改正 平成21年12月16日 消費者庁告示第 9号
(適用の範囲)
第1条 この基準は、販売に供する食品(専ら食品衛生法(昭和22年法律第233号)第
4条第8項に規定する営業者が購入し、又は使用するもの及び生鮮食品(鶏卵を除く。)
を除く。以下単に「販売に供する食品」という。)につき、邦文により栄養表示をし
ようとする場合及び本邦において販売に供する食品であって邦文により栄養表示が
なされたもの(以下「栄養表示食品」という。)を輸入する場合について適用する。
(栄養成分)
第1条の2 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第31条第1項
に規定する栄養成分は、次の通りとする。
一 たんぱく質
二 脂質
三 炭水化物
四 亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシ
ウム、マンガン、ヨウ素及びリン
五 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB 、ビタミンB
1
、ビタミンB 、ビタミンB 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミン
2 6 12
K及び葉酸
(表示事項)
第2条 法第31条第2項第1号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項は、
次に掲げる事項とする。
一 当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位(以下この条
において「食品単位」という。)当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリ
ウムの量並びに熱量
二 販売に供する食品につき表示しようとする栄養成分(栄養表示食品を輸入する場
合にあっては当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分)の当該食品単位当たり
の量(前号に掲げる事項を除く。次条において「表示栄養成分の量」という。)
三 当該食品単位
四 当該食品単位が1食分である場合にあっては、当該1食分の量
2 食生活において別表第1の第1欄に掲げる栄養成分の補給を目的として摂取をす
る者に対し、当該栄養成分を含むものとして次条の定めるところにより当該栄養成分
の機能の表示をするもの(以下「栄養機能食品」という。)にあっては、栄養機能食
品である旨、当該栄養成分の名称及び機能、1日当たりの摂取目安量、摂取の方法、
摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに消
費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨のほか、次に掲げる事項を表示する
ものとする。
一 機能に関する表示を行っている栄養成分について国民の健康の維持増進等を図
るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準が示されている場合にあっては、1日
当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性及び
年齢階級(6歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合
二 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
(表示の方法)
第3条 前条に規定する事項は、次の方法により表示しなければならない。
一 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解し
やすいような用語により正確に記載すること。
二 容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。)の見やすい場
所又は当該食品に添付する文書に記載すること。
三 容器包装(容器包装が包装されている場合
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