栄养表示基准.pdfVIP

  1. 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
栄养表示基准

栄養表示基準 平成15年4月24 日 厚生労働省告示第176号 一部改正 平成16年2月26 日 厚生労働省告示第38号 一部改正 平成16年3月25 日 厚生労働省告示第126号 一部改正 平成17年1月31 日 厚生労働省告示第16号 一部改正 平成17年7月1日 厚生労働省告示第310号 一部改正 平成21年12月16日 消費者庁告示第 9号 (適用の範囲) 第1条 この基準は、販売に供する食品(専ら食品衛生法(昭和22年法律第233号)第 4条第8項に規定する営業者が購入し、又は使用するもの及び生鮮食品(鶏卵を除く。) を除く。以下単に「販売に供する食品」という。)につき、邦文により栄養表示をし ようとする場合及び本邦において販売に供する食品であって邦文により栄養表示が なされたもの(以下「栄養表示食品」という。)を輸入する場合について適用する。 (栄養成分) 第1条の2 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第31条第1項 に規定する栄養成分は、次の通りとする。 一 たんぱく質 二 脂質 三 炭水化物 四 亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシ ウム、マンガン、ヨウ素及びリン 五 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB 、ビタミンB 1 、ビタミンB 、ビタミンB 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミン 2 6 12 K及び葉酸 (表示事項) 第2条 法第31条第2項第1号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項は、 次に掲げる事項とする。 一 当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位(以下この条 において「食品単位」という。)当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリ ウムの量並びに熱量 二 販売に供する食品につき表示しようとする栄養成分(栄養表示食品を輸入する場 合にあっては当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分)の当該食品単位当たり の量(前号に掲げる事項を除く。次条において「表示栄養成分の量」という。) 三 当該食品単位 四 当該食品単位が1食分である場合にあっては、当該1食分の量 2 食生活において別表第1の第1欄に掲げる栄養成分の補給を目的として摂取をす る者に対し、当該栄養成分を含むものとして次条の定めるところにより当該栄養成分 の機能の表示をするもの(以下「栄養機能食品」という。)にあっては、栄養機能食 品である旨、当該栄養成分の名称及び機能、1日当たりの摂取目安量、摂取の方法、 摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに消 費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨のほか、次に掲げる事項を表示する ものとする。 一 機能に関する表示を行っている栄養成分について国民の健康の維持増進等を図 るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準が示されている場合にあっては、1日 当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性及び 年齢階級(6歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合 二 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項 (表示の方法) 第3条 前条に規定する事項は、次の方法により表示しなければならない。 一 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解し やすいような用語により正確に記載すること。 二 容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。)の見やすい場 所又は当該食品に添付する文書に記載すること。 三 容器包装(容器包装が包装されている場合

文档评论(0)

sunshaoying + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档