京都府会计规则.docVIP

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京都府会计规则

○京都府会計規則 昭和52年3月26日 京都府規則第6号 京都府会計規則をここに公布する。 京都府会計規則 京都府会計規則(昭和46年京都府規則第3号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 組織(第10条―第14条) 第3章 予算 第1節 予算の編成(第15条―第23条) 第2節 予算の執行(第24条―第36条) 第4章 収入 第1節 調定(第37条―第40条) 第2節 収納(第41条―第53条) 第3節 雑則(第53条の2―第60条) 第5章 支出 第1節 総則(第61条―第66条) 第2節 支出方法(第67条―第79条) 第3節 支払方法(第79条の2―第93条の3) 第4節 雑則(第94条―第103条) 第6章 指定金融機関等 第1節 総則(第104条?第105条) 第2節 収納(第106条―第113条) 第3節 支払(第114条―第126条) 第4節 雑則(第127条―第134条) 第7章 契約 第1節 総則(第135条―第140条) 第2節 競争入札(第141条―第156条の4) 第3節 保証金(第157条―第160条) 第4節 せり売り(第161条) 第5節 随意契約(第161条の2―第163条の2) 第6節 監督及び検査(第164条―第166条) 第7節 雑則(第167条―第175条) 第8章 公有財産(第176条―第182条) 第9章 物品 第1節 総則(第183条―第190条) 第2節 物品の受入れ(第191条―第193条) 第3節 物品の管理及び処分(第194条―第209条) 第4節 雑則(第210条―第214条) 第10章 債権(第215条―第225条) 第11章 基金(第226条―第228条) 第12章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第229条―第235条) 第13章 決算(第236条―第240条) 第14章 証拠書類等(第241条―第259条) 第15章 検査(第260条―第275条) 第16章 雑則(第276条―第288条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 予算の執行、現金及び物品の出納及び保管、契約並びに財産の管理等の事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (用語) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 本庁 京都府部制設置条例(平成7年京都府条例第3号)に規定する知事直轄組織及び部、京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)に規定する出納管理局、京都府企業局の設置等に関する条例(昭和36年京都府条例第4号)に規定する企業局、京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)に規定する京都府教育庁に置く部、警察本部組織条例(昭和29年京都府条例第14号)に規定する京都府警察本部、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局並びに公所に指定されていない地方機関をいう。 (2) 公所 予算の執行を行う地方機関その他の機関で、知事が告示で指定するものをいう。 (3) 部長等 部長(京都府組織規程第12条に規定する部長、局長、知事室長及び職員長並びに同規則第13条第2項に規定する危機管理監をいう。以下同じ。)、教育長、警察本部長、議会事務局長、人事委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。 (4) 歳入徴収者 知事又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。 (5) 支出命令者 知事又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。 (6) 契約担当者 知事又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。 (7) 物品管理者 知事又はその委任を受けて物品の取得、管理及び処分をする者をいう。 (8) 一時保管金出納通知者 知事又はその委任を受けて、法令又は契約により保管する府の所有に属しない現金(以下「歳入歳出外現金」という。)及び有価証券(地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により保管する有価証券を除く。以下「保管有価証券」という。)の出納を通知する者をいう。 (9) 出納機関 会計管理者及び出納員をいう。 (10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。 (11) 取扱銀行 本庁又は公所に属する現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取りまとめ事務を行う指定金融機関又は指定代理金融機関であつて、本庁又は公所ごとに定めるものをいう。 (昭57規則31?昭60規則14?平元規則16?平2規則24?平4規則44?平4規則54?平7規則17?平14規則23?平19規則20?平19規則22?一部改正) (教育長及び警察本部長への事務委任) 第3条 知事は、教育委員会及び公安委員会の予算執行関係事務(公所において行うものを除

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