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  • 2018-04-29 发布于河南
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処分基准(不利益処分関系)

(様式2) 処分基準(不利益処分関係) 担当課 土木管理課 検索番号 1-3 法令名 建設業法 根拠条項 第29条の4第1項 不利益処分 営業の停止業者役員等の営業禁止 (根拠規定) 〇 建設業法第29条の4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3 項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはそ の役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人 (当該 処分の日前60日以内においてその役員又はその政令で定める使用人であった者を含む。次項 において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相 当の責任を有する政令で定める使用人 (当該処分の日前60日以内においてその政令で定める 使用人であった者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業につい て、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること (当該停止を命 ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員になることを含む。)を禁止しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより 建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員及び当 該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であ るときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対し て、当該取消しにかかる建設業について、5年間、新たに営業 (第3条第1項ただし書の政令 で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならな い。 (処分基準) 〇 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について (平成15年3月31日付土第51 4号土木部長通知) 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 1 趣旨 本基準は、建設業者による不正行為等について、愛媛県知事が監督処分を行う場合の統一的 な基準を定めることにより、建設業者の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対す る県民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的とする。 2 総則 (1)監督処分の基本的な考え方 建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保 護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえつつ、本基 準に従い、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行うもの とする。 (2)監督処分の対象 ア 業種 監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場 合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別 (土木、建築等)に係る部門 のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた処分を行うこ ととする。この場合においては、不正行為等に関連する業種について一括して処分を行う こととし、原則として許可業種ごとに細分化した処分は行わない。 (様式2) 処分基準(不利益処分関係) 担当課 土木管理課 検索番号 1-3 法令名 建設業法 根拠条項 第29条の4第1項 不利益処分 営業停止業者役員等の営業禁止 イ 請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分 建設工事の請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分は、公共工事の請負契約 (当該公共工事について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。)に 関して不正を行った場合はその営業のうち公共事業に係るものについて、それ以外の工事 の請負契約に関して不正

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