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界电子入札代替端末室利用规约pdf251kb
堺市電子入札代替端末室利用規約
(目 的)
第1条 この規約は、堺市電子入札代替端末室 (以下「端末室」という。)の利用に関し必
要な事項を定める。
(規約の同意)
第2条 端末室を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規約に同意したものとみな
す。
(利用者の資格)
第3条 端末室を利用できる者は、本市の建設工事、測量・建設コンサルタント、物品調
達、業務委託・役務の提供又は賃借 ・売払いの入札参加資格(以下「入札参加資格」と
いう。)を有し、堺市電子調達システム(以下「電子調達システム」という。)に対応す
る電子証明書(以下「ICカード」という。)を所有している者で、その者の使用機器等
のトラブル等の事由により電子調達システムを利用することができない者とする。ただ
し、入札参加資格審査の申請を行おうとする者で、その者の使用機器等のトラブル等の
事由により堺市電子登録システム(以下「電子登録システム」という。)を利用すること
ができない者も端末室を利用できるものとする。
(端末室の利用目的)
第4条 端末室の利用目的は、次の各号に掲げるものでなければならない。
(1) 電子調達システムに係る申請
(2) 電子登録システムに係る申請
(利用時間等)
第5条 端末室の利用受付時間は、月曜日から金曜日(ただし、祝日、年末年始の休日を
除く。)の午前9時00分から午前11時30分まで及び午後1時から午後5時までとす
る。
2 端末室の利用可能時間は、月曜日から金曜日(ただし、祝日、年末年始の休日を除く。)
の午前9時00分から正午まで及び午後1時から午後5時30分までとする。
なお、利用時間は一人1回最大30分を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、システムメンテナンス、システム障害等や本市の都合に
より電子調達システム、電子登録システム又は端末の利用ができない時間帯の端末室の
利用受付及び利用はできないものとする。
(利用料金)
第6条 端末室の利用に係る料金は無料とする。ただし、プリンタの利用に係るPPC用
紙(A4サイズ)については、利用者の負担とする。
(利用の申請方法)
第7条 端末室を利用しようとする者は、電子入札代替端末室利用申請書(別記様式)(以
下「申請書」という。)を提出することによって申請しなければならない。
なお、電話での受付けは行わないものとする。
(持参する物)
第8条 利用者は、端末室を利用する目的に応じて次の各号に定める物を持参しなければ
ならない。
(1) PPC用紙(A4サイズ)
(2) ICカード(電子調達システムを利用する者)
(禁止事項)
第9条 利用者が端末室で次の事項を行うことを禁止する。
(1) 第4条に規定する事項以外の目的で使用すること。
(2) 複数人で利用すること。
(3) 大声を出すなどの迷惑行為を行うこと。
(4) 飲食行為を行うこと。
(5) 喫煙行為を行うこと。
(6) 端末の設定変更を行うこと。
(7) 端末にソフトをインストールすること。
(8) フロッピードライブ、DVDドライブ、PCカードスロット又はUSBを使用する
こと。
(9) USBメモリ等の記録媒体を使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者として不適当であると認められる行動を
とること。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 端末室の端末及びこれに関連する機器(以下「端末等」という。)は1人で使用しな
ければならない。
(2) 端末等の操作には、細心の注意を払わなければならない。
(3) 利用中、端末等の故障又は異常に気付いたときは、直ちに本市職員(以下「職員」
という。)に知らせなければならない。
(4) 利用開始から30分以内に終了しなければならない。
(5) 利用が終了したら、職員に知らせなければならない。
(6) 職員の指示に従わなければならない。
(留意事項)
第11条 利用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 混雑している場合は、申請書を提出した順番に番号札を渡し、順番になれば番号を
呼ぶものとする。ただし、番号を呼んだ時点でその場にいない場合は、次の番号を
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