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- 2018-05-27 发布于湖北
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原爆症認定集団訴訟・東京地裁 最終弁論
(2006年7 月12 日 東京地裁103号法廷)
訴訟代理人弁護士 小海 範亮 (こかい のりあき)
1 被爆者援護法前文に込められた法の目的と趣旨
原爆症の認定を申請した疾病が,被爆者援護法の規定する要件に該当するか否かを判断するに
あたっては,法の趣旨 ・目的の解釈が重要となります。とりわけ,(1)原爆被害に対する国家補
償責任の理念に基づくこと,(2) 「放射線に起因する健康被害」が他の戦争とは異なる特殊な
被害であることを認識すること,(3) 「被爆者に高齢化が進行して」いることから,その被爆者
に対する 「保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護策」の最大限の配慮をすること,など 求
められています。したがって,原爆の傷害作用,原爆被害の実態,そして原爆放射線被害の特徴
を正確に捉えた上で,原爆症認定をする必要があるということになります。
2 原爆の傷害作用
1945 年 8 月 6 日広島,9 日長崎に投下された原子爆弾は,人類が初めて経験する核兵器によ
る攻撃でした。原爆によって発生 したエネルギーのうち,約 50 パーセントが爆風,約 35 パー
セ
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