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民事诉讼法讲义ofcivilpro—关西大学

* * * * T. Kurita 2017年度 民事訴訟法講義 2 関西大学法学部教授 栗田 隆 民事訴訟とはなにか(2) 民事訴訟の基本原則 T. Kurita * 理念としての当事者主義と職権主義 当事者主義 当事者に主導権を与える建前 職権主義 裁判所に主導権を与える建前 現実の訴訟制度は、当事者主義と職権主義の混合である。 T. Kurita * 手続進行-現行法は職権進行主義 訴訟は、裁判所と両当事者が紛争解決を目指して行う共同作業である。 職権進行主義  訴訟手続の進行の主導権を裁判所に認める建て前 当事者進行主義  主導権を当事者に認める建て前 アクセントの置き方の問題である。 T. Kurita * 当事者の意見の尊重 審理の計画(147条の3) 争点整理手続における意見聴取(168条?170条3項?175条) 進行協議(規95条1項)、および協議の実施方法についての意見聴取(規96条) 証拠調べの方法についての意見聴取(202条?207条、規121条?123条1項) 訴訟記録の作成についての意見聴取(規68条?170条) など。 T. Kurita * 進行協議期日(規95条) 裁判所と当事者双方が訴訟の進行に関し必要な事項について協議するために開かれる口頭弁論外の期日である。 特徴 両当事者に立会の機会を与える。 非公開でよい。 口頭弁論調書ないしこれに準じた調書の作成を要求されない。 裁判所外で行うことができる(規97条)。 処分権主義 次の事項を当事者の自由な処分(意思決定)に委ねる建前 訴訟手続の開始(133条) 審判対象(訴訟物)の設定(133条2項2号?246条?114条1項) 訴訟手続の終了方法の選択 判決?訴えの取下げ、請求の放棄?認諾、訴訟上の和解 上記のうち3については別の整理の仕方もある。 T. Kurita * T. Kurita * 判決事項(246条) 訴訟物となっていない請求については、判決することができない。(訴えなければ裁判なし) 訴訟物たる権利関係が同一であっても、原告の求める上限を超える判決をすることはできない。 T. Kurita * (復習)法的判断の基本的な図式 法規 事実 判決 認定事実に法規を適用して、裁判所が判決(法的判断)を下す。 当事者の事実についての主張や証拠などに基づき、裁判所が事実を認定する。 裁判所が知っておくべきものである。当事者も意見を述べることができる。 + T. Kurita * 弁論主義 ? 職権探知主義 事実とその認定資料である証拠の収集に関する当事者と裁判所の間の役割分担について、その収集を当事者の責任と権能とし、裁判所自らは収集しない建て前を弁論主義という。 当事者の責任 ? 当事者は事実と証拠を提出しないと敗訴する。当事者は、裁判所が収集しなかったことを非難できない。 当事者の権能 ? 当事者は事実と証拠を提出することができる。裁判所は職権で事実と証拠を収集してはならない、との趣旨も含む。 T. Kurita * 弁論主義の具体的内容 主張の必要  主要事実は、口頭弁論において主張されていない限り、裁判の基礎にすることができない。訴訟資料と証拠資料の峻別。 自白の拘束力  当事者間に争いのない主要事実は、そのまま裁判の基礎にしなければならない 職権証拠調べの禁止  証拠は当事者が申し出たものに限る。ただし例外が多い。 T. Kurita * 主張共通?証拠共通の原則 弁論主義は、裁判の基礎資料(事実と証拠)の収集に関する当事者と裁判所の間の役割分担である。 裁判所は、ある当事者の提出した事実あるいは証拠をその者に不利に、相手方に有利に斟酌することもできる。 弁論主義の適用範囲の制限 訴訟類型の特殊性による制限 人事訴訟(人訴法19条参照) 判決効が第三者に及ぶ場合について、制限を主張する見解がある。 訴訟類型を問わない制限  訴訟要件 職権調査事項(?抗弁事項)  当事者からの指摘がなくても判断しなければならない事項(訴訟要件の多く)。   職権調査事項の多くは職権探知事項になる。 T. Kurita * T. Kurita * 弁論主義の根拠 本質説  私的自治の原則の訴訟法上の反映として、争いのある法律関係を裁判により確定する場合にも、その基礎となる事実と証拠の収集?提出は当事者の責任と権限とするのが適当である。 手段説  当事者の利己心に任せる方が、事実と証拠の収集は十分に行われ、真実の発見に適する。 多元説  本質説?手段説のそれぞれが説く根拠の他に、不意打ち防止、公平な裁判への信頼の確保などの多元的根拠に基づいてできあがった一個の歴史的所産である。 T. Kurita * 当事者の主張する事実の分類 直接事実

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