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建筑物生法巡
建築物衛生法を巡るあれこれ 株式会社サニーサニター 企画室 岡和男 建築物衛生法 建築物衛生法施行令 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。 建築物衛生法施行規則 ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い?????(後略). (旧)技術上の基準 中央管理方式の空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準 (昭和五十七年十一月十六日) (厚生省告示第百九十四号) 昭和五十七年十一月十六日 ねずみ、こん虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、統一的かつ計画的に、適切な方法により、防除作業を行うこと。 建築物内のごみの処理状況、飲食物の保管の状況等を点検し、必要に応じ、ねずみ、こん虫等の発生を防止するための措置を講じること。 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、 ねずみ、こん虫等の侵入を防止するための措置を講じること。 殺そ殺虫剤を用いる場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)等の規定に基づき、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。 防除作業終了後、別に定める基準に従い、防除の効果を調査すること。 昭和五八年三月一八日通知 防除作業終了後、蚊?ハエなどにあっては直後から1週の間に、ゴキブリ、ネズミ等にあっては1週から3週の間に防除の効果を調査すること。 効果判定は、捕獲器等の器具を用いた生息調査、糞、虫体、足跡等の証跡調査、無毒餌を用いた喫食調査のほか、建築物利用者の意見、目視等を参考として総合的に行うこと。 平成15年3月25日新「技術上の基準」 ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと。 食糧を取り扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、二月以内ごとに一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。 ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃を行うこと。 具体的管理方法の例 生息状況調査報告書 調査項目を選定。対象建築物におけるねずみ等の発生可能性について見通しを立て、調査の必要な害虫種を選定する。 選定した害虫種について、日本PCO協会編「ネズミ?害虫等の調査と防除基準」に準じて調査を実施する。 選定した害虫種以外については、聞き取り調査、アンケート調査などの簡便な調査により、苦情がないことを確認する。 ねずみ等の発生可能性のある場所については、写真撮影等を実施し、その環境的な要因についてレポートする。 * * 建築物衛生法(法) 建築物衛生法施行令(政令) 建築物衛生法施行規則(省令) 技術上の基準(告示) 全館調査(6ヶ月ごと) 飲食、ゴミ置き場等の重要ポイントのピックアップ 2ヶ月ごと、又は毎月の重要ポイントの点検 点検結果に基づき、薬剤処理等 (点検と同時処理もOK) 異常箇所、害虫種についての駆除及び防除効果判定
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