平成17年度茨城県新制品开発等支援事业费补助金交付要....docVIP

平成17年度茨城県新制品开発等支援事业费补助金交付要....doc

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平成17年度茨城県新制品开発等支援事业费补助金交付要...

平成17年度茨城県新製品開発等支援事業費補助金交付要項(通則)第1条 茨城県新製品開発等支援事業費補助金(以下「新製品開発等補助金」という。)の交付については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)の規定によるほか,この要項の定めるところによる。(定義)第2条 新製品開発等補助金における「中小企業者」及び「組合等」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1) 「中小企業者」とは,県内に事業所を有し,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は,中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号。以下「経営革新法」という。)第4条の規定に基づき承認を受けた経営革新計画(同法第5条による変更の承認を受けたときは,その変更後のもの。以下「経営革新計画」という。)に従って同法第2条第3項に規定する経営革新(以下「経営革新」という。)の事業を行うものであって,次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。ア 経営革新法第2条第1項第1号から第5号に定めるものであって,単独で経営革新計画の承認を受けたもの  イ 経営革新法第2条第1項第1号から第5号に定めるものであって,共同で経営革新計画の承認を受けたもの(2) 「組合等」とは,構成員の3分の2以上が中小企業者である団体であって法人格を有するもの又は,経営革新法に基づき承認を受けた経営革新計画に従って経営革新のための事業を行うものであって,上記(1)以外のものをいう。(補助金の交付の目的)第3条 新製品開発等補助金は,中小企業者,組合等が行う経営革新等のための事業に要する経費の一部を補助することにより,中小企業の創意ある向上発展を図り,もって県内経済の健全な発展に資することを目的とする。(補助対象者)第4条 新製品開発等補助金(経営革新支援)の対象者は,経営革新法第4条の規定に基づき承認を受けた経営革新計画に従って同法第2条第3項に規定する経営革新の事業を行う中小企業者及び組合等とする。2 新製品開発等補助金(技術革新支援)の対象者は,県内に事業所を有し,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小事業者及び構成員の3分の2以上が中小企業である団体であって法人格を有するもの(以下「中小企業者」という。)とする。ただし,大企業が実質的に経営を支配している場合は対象としない。(補助金の交付の対象及び基準)第5条 新製品開発等補助金の交付対象となる経費は,補助対象者が行う別記1の事業(経営革新支援)又は,別記2の事業(技術革新支援)に要する経費であって,別表第1(経営革新支援)又は,別表第2(技術革新支援)に掲げるもののうち知事が必要かつ適当と認めるものとする。(補助率)第6条 県が交付する新製品開発等補助金の額は,次のとおりとする。補 助 金 の 種 類補  助  金  の  額1 新製品開発等補助金(経営革新支援) 第5条に規定する経費の3分の2以内とする。ただし,1事業あたりの上限は500万円とする。補 助 金 の 種 類補  助  金  の  額2 新製品開発等補助金(技術革新支援) 第5条に規定する経費の2分の1以内とする。ただし,1事業あたりの額は100万円以上700万円以内とする。(補助金の交付の申請)第7条 補助金の交付を受けようとするものは,補助金交付申請書(様式第1)を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。2 補助金の交付を受けようとするものは,前項の申請をするに当たって,当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を,減額して交付申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りでない。(補助金の交付の決定)第8条 知事は,前条第1項の規定により補助金交付申請書の提出があった場合には,その内容を審査のうえ,適当と認められるときは,補助金の交付決定を行い,補助金交付決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。(申請の取下げ)第9条 規則第8条第1項の知事の定める期日は,前条の補助金交付決定通知書の送付を受けた日から90日以内とする。(補助事業の内容又は経費の配分の変更)第10条 第8条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対

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