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大阪府告示
大阪府化学物質適正管理指針第1 目的この指針は、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下「条例」という。)第81条の23第1項の規定により、管理化学物質取扱事業者が講ずべき管理化学物質等の適正な管理に係る措置に関する指針を定めることにより、事業者による自主的な化学物質の管理の改善を促進し、もって、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。第2 定義この指針の用語の意義は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。第3 適用範囲この指針は、管理化学物質取扱事業者の事業所における管理化学物質等(条例第81条の23第1項に規定する管理化学物質等をいう。以下同じ。)の製造、使用、保管、受入、出荷、研究開発及び処理処分並びにこれらに伴う試験分析並びに施設及び建物等の建設又は維持管理など管理化学物質等を取り扱う全ての過程を対象とする。第4 管理化学物質等の管理の方法に関する事項1 管理体制の整備管理化学物質取扱事業者は、組織的かつ体系的に化学物質の適正な管理を行うため、事業の内容、事業所の形態等に応じ、管理化学物質等を取り扱う事業所ごとに、次に掲げる事項を実施することにより、管理体制を整備すること。(1) 目的の明確化化学物質を適正に管理する目的を明確にすること。(2) 管理の方針の策定管理化学物質等を適正に管理するための基本的な方針を定めること。(3) 経営責任者の関与経営資源の投入について決定する権限を有する経営責任者の関与のもとに化学物質の管理を行うこと。(4) 法令遵守の状況の確認取り扱う全ての管理化学物質等について、法令遵守の状況について適宜確認すること。(5) 管理組織の整備管理化学物質等の適正な管理を推進するため、管理統括者の統括のもとで、責任及び権限を明確にした管理責任者及び担当者を任命するとともに、環境安全部門、購買部門、製造部門等全ての関係部門を包括した管理組織を整備し、管理組織及びその職務内容について書面にて図表を作成すること。(6) 管理規程類の整備管理化学物質等の取扱い及び管理の方法、従業員の教育訓練の方法等について書面で管理規程類を整備し、その遵守の徹底を図ること。(7) 教育及び訓練並びに人材の育成管理化学物質等を取り扱う従業員に対し管理化学物質等の適正な管理に関する教育訓練を行うとともに、事業所における管理化学物質等の適正な管理を推進する人材の育成に努めること。(8) 製品の供給先等の関連事業者への情報提供等製品の供給先等の関連事業者から、管理化学物質等の適切な取扱い等に関する情報の提供の要請があった場合には、適切な情報の提供を行うなどの支援に努めること。(9) 他の事業者等との連携他の事業者、業界団体等と連携し、管理化学物質等の適正な管理の推進に努めること。2 管理の改善計画の策定及びその実施管理化学物質取扱事業者は、1(1)により定める目的及び1(2)により定める方針に即して行う管理化学物質等の管理の改善に係る一連の過程を記載した計画(以下「管理の改善計画」という。)を定め、これを実施し、検証し、及び評価することにより化学物質管理の継続的な改善を図ること。管理の改善計画は、管理化学物質等を取り扱う事業所ごとに、次に掲げるところにより策定し、1により定める管理体制のもとでこれを実施すること。(1) 情報の収集及び整理管理の改善計画の策定に当たり、事業所において取り扱う管理化学物質等の種類、取扱目的及び取扱箇所を把握するとともに、当該管理化学物質等の有害性、ばく露性等に関し、次に掲げる情報を収集し、整理し、及び定期的に更新するように努めること。また、現在、取り扱っている管理化学物質等のほか、代替物質についても情報を収集し、及びその整理を行うとともに、新たに化学物質を導入する場合にも、可能な範囲で次に掲げる有害性、ばく露性等に関する情報を収集し、及び整理して事前に評価を行うこと。ア 有害性に関する情報(?) 法第14条第1項の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報並びに条例第81条の31の管理化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(?) 利用可能な文献、国又は独立行政法人が整備したデータベース等を活用することにより得られる情報(?) 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(国際連合により勧告された化学品に係るシステムをいう。以下同じ。)で示されている危険性又は有害性の分類に関する情報(?) その他の有害性に関する情報(物理化学的性状に係るものを含む。)イ ばく露性に関する情報(?) 製品中の組成及び含有に関する情報(?) 用途及び取扱量(使用量、製造量その他の取扱
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