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社团法人日本植物学会定款
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一般社団法人 日本生態学会 定款案
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本生態学会 (英名 The Ecological Society of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を京都市北区小山西花池町1番地8に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、生態学の進歩と普及をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会、講習会等の開催
(2) 学術雑誌及びその他の出版物の刊行
(3) 調査及び研究
(4) 研究業績の表彰その他研究の奨励
(5) 国内外の関係学術団体との連絡及び協力
(6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の下での公益性が認定される範囲で行なうものとする。
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の二種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納める個人または団体。
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛成し,別に定める賛助金を納める個人または団体。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、別途に定める入会申込書により、申込当年度分以上の会費をそえて学会長に入会を申し込むものとし、学会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 学会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(年会費)
第7条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき、または会員である団体が解散したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、学会長が別に定める退会届を学会長に提出して、任意に退会することができる。この場合、会費の滞納があるときは、未納額を納めなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上30名以内
(2) 監事 3名
2 理事のうち、1人を学会長、1人を専務理事とする。学会長をもって法律上の理事長とする。
(役員の選任)
第13条 学会長及び専務理事は、正会員の中から、総会で選任する。学会長及び専務理事以外の理事及び監事についても同様とする。
2 それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはならない。また、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
3 それぞれの役員について、同一機関若しくは同一団体の関係者が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(学会長の職務)
第14条 学会長は、会務を総括し、本会を代表する。
2 理事は、学会長に事故あるときは、あらかじめ学会長が指名した順序で、学会長の職務を代行する。
3 学会長は、必要に応じて、特定の事項を審議する委員会を設けることができる。
(理事の職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、会務を執行する。
2 専務理事は学会長を補佐し、日常の会務の執行を統括する。
3 学会長は、理事の内から、日常の会務の分任者を選任する。
(監事の職務)
第16条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 本会の業務または財産について、不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には?これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときには、総会を召集すること
(5) 本会の業務または財産について、理事に意見を述べ、必要があるときには理事会の招集を
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