第4屋内消火栓设备-熊本.PDF

第4屋内消火栓设备-熊本

第2章第 2節 第4 屋内消火栓設備 第4 屋内消火栓設備 令第11条及び規則第12条の規定によるほか、次によること。 1 内装制限の範囲 令第11条第2項に規定する内装の制限については第1 消火器具2の規定による こと。 2 消火栓の選択及び設置 令第11条第3項の規定によるほか、次によること。 (1) 消火栓の選択 ◇ ア 一の防火対象物において、令第11条第3項第1号に規定する消火栓(以下こ の第4において「1号消火栓」又は「易操作性1号消火栓」という。)、同項第2 号イに規定する消火栓(以下この第4において「2号消火栓」という。)又は同項 第2号ロに規定する消火栓(以下この第4において「広範囲型2号消火栓」とい う。)は併設しないこと。 イ 一の防火対象物においては、原則、同一操作性のものを設置することとし、1 号消火栓と2号消火栓、易操作性1号消火栓又は広範囲型2号消火栓の併設はし ないこと。 ウ 旅館、ホテル、社会福祉施設、病院等就寝施設を有する防火対象物は、2号消 火栓

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