大阪狭山既存民间建筑物耐震诊断补助金交付要纲.DOCVIP

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大阪狭山既存民间建筑物耐震诊断补助金交付要纲

大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国及び他の地方公共団体が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対して、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ⑴ 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号に規定する技術上の指針となるべき事項に基づき、耐震診断技術者が耐震性について判定するものであって、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法若しくは精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)、「大阪府木造住宅の限界耐力計算による耐震診断?耐震改修に関する簡易計算マニュアル」に定める限界耐力計算又はその他市長が適当と認める方法に基づき耐震性について判定する診断をいう。  予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建築物や設計図書等の概要の確認を行う現地調査等  耐震診断技術者 次に掲げる者(その者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所及び建築業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建築業者を含む。)をいう。 ア 木造住宅においては、次のいずれかに該当する者をいう。  公益社団法人大阪府建築士会が平成24年度以降に主催する「既存木造住宅の耐震診断?改修講習会」を受講し、受講修了者名簿に登録されている者  建築士法(昭和25年法律第202号)第2項第1項に規定する建築士で、一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度以降に主催する「木造住宅の耐震診断及び補強方法講習会」を受講し、当該講習会の受講修了証の交付を受けたもの  一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造耐震診断資格者講習」を受講し、当該講習の受講修了証の交付を受けた者  その他市長が、及びに掲げる者と同等以上の技術を有すると認めた者 イ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下「非木造」  という。)の建築物においては、建築士法(昭和25年法律第202号)第2  条第1項に規定する一級建築士又は二級建築士で、かつ、都道府県、 市町村、一般財団法人日本建築防災協会又は公益社団法人大阪府建築士会が催 する非木造の既存建築物の耐震診断に関する講習会を受講し、受講修了者とし て名簿に登録されているもの (補助対象建築物) 第3条 補助の対象となる民間の既存建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に適合し、次の各号に掲げる要件に該当する建築物とする。ただし、既に本要綱に基づき、補助金の交付を受けたものは除く。  大阪狭山市内に存する民間建築物であって、原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること。  住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものに限る。)又は建築物の耐震改修促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(現に使用しているものに限る。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。) (補助対象者) 第4条 補助の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者で、大阪狭山市暴力団排除条例(平成25年大阪狭山市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないものとする。ただし、区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体とする。 (補助内容) 第5条 補助金の交付の対象となる費用は、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費及び修繕費は除く。以下同じ。)の額と別表の耐震診断補助金交付基準に定める補助基準額とを比較していずれか少ない方の額とする。 2 補助金の額は、別表の耐震診断補助金交付基準により算定した額とする。 (補助金の交付申請) 第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断を着手する以前に、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 (補助金の交付決定及び通知) 第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、

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