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三重県補助金等交付規則
昭和三十七年四月一日
三重県規則第三十四号
改正 昭和三九年 三月三一日三重県規則 昭和四五年一〇月三〇日三重県規則
第一五号 第五七号
平成 六年 九月二七日三重県規則 平成 八年 六月二八日三重県規則
第八六号 第三五号
平成一一年 三月一九日三重県規則 平成一一年一二月 三日三重県規則
第七号 第一一五号
三重県補助金等交付規則を次のように定める。
三重県補助金等交付規則
(目的)
第一条第一条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並び
第一条第一条
にこれらに基づく規則に特別の定のあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的事項を
定めることを 目的とする。
(定義)
第二条第二条 この規則で「補助金等」とは、県が国及び県以外の者に交付する次の各号のいず
第二条第二条
れかに該当するものをいう。
一 補助金
二 負担金 (県に相当の反対給付のないものをいう。)
三 利子補給金 (元利補給金を含む。)
四 その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則で「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則で「間接補助金等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 国及び県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接
又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付
するもの
二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付
の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5 この規則で「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資
金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
6 この規則で「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
一部改正 〔平成一一年規則七号〕
(補助金等の交付の申請)
第三条第三条 補助金等の交付の申請 (契約の申込みを含む。以下同 じ。)をしようとする者は、
第三条第三条
補助金等交付申請書 (第一号様式。ただし、契約の申込みにあつては契約に関する書類)
に次に掲げる書類を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書又はこれに代わる書類
三 工事の施行にあつては、実施設計書
四 その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず知事がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省
略させることができる。
一部改正 〔平成一一年規則七号〕
(補助金等の交付の決定)
第四条第四条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び
第四条第四条
必要に応じて行う現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに
補助金等の交付の決定 (契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に
つき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
3 前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決
定をするに当つては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないよう
にしなければならない。
一部改正 〔平成一一年規則七号〕
(補助金等の交付の条件)
第五条第五条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達
第五条第五条
成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付けるものとする。
一 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更 (知事が定める軽微な変
更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。
二 補助事業等を行うため締結す
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