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平成31年度「商店街活性化・観光消費創出事業」に係る補助事業者募集要領
平成31年4月2日
経済産業省
中小企業庁
商業課
経済産業省中小企業庁では、平成31年度「商店街活性化・観光消費創出事業」を実施す
る補助事業者を、以下の要領で広く募集します。
当事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)(以下「補助金
適正化法」という。)」、「交付要綱」をよくご理解の上、また、下記の点についても十分にご認
識いただいた上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただくようお願いしま
す。
補助金を応募する際の注意点
① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽
の記述を行わないでください。
② 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、経済産
業省として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
なお、事業に係る取引先(請負先、委託先以降も含む)に対して、不明瞭な点が確認
された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。そ
の際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。
③ 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消
を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%
の利率)を加えた額を返還していただきます。併せて、経済産業省から新たな補助金等
の交付を一定期間行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内
容を公表することがあります。
④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において、
刑事罰等を科す旨規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理
解した上で本事業の申請手続を行うこととしてください。
⑤ 経済産業省から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費に
ついては、補助金の交付対象とはなりません。
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⑥ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の
一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約 (契約金額
100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又
は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません
(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)。
掲載アドレス:https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
⑦ 補助金で取得、または効用の増加した財産(取得財産等)を当該資産の処分制限期間内
に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に
供すること)しようとする時は、事前に処分内容等について経済産業大臣の承認を受け
なければなりません。
なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。
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目 次
【1.事業概要】
1-1.事業目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1-2.事業スキーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
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