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○東洋大学理工学部規程
平成28年規程第24号 ・平成28年4月1日施行
改正
平成30年4月1日
平成31年4月1日規程第60号
東洋大学理工学部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東洋大学学則(昭和24年4月1日施行。以下「学則」という。)に基づき、理
工学部の教育研究に関し必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 理工学部は、学則第4条の2に基づき、学部及び各学科又は専攻の人材の養成に関する目的
その他の教育研究上の目的を、別表第1のとおり定める。
(卒業の認定及び学位授与、教育課程の編成及び実施並びに入学者の受入れに関する方針)
第3条 理工学部は、学則第4条の3に基づき、学部及び各学科又は専攻の卒業の認定及び学位授与
に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針を、別表
第2のとおり定める。
(教育課程)
第4条 理工学部は、学則第39条第1項第1号から第5号に基づき、各学科又は専攻の教育課程にお
ける科目区分、授業科目の名称、単位数、配当及び履修方法を、別表第3のとおり定める。
(卒業に必要な単位等)
第5条 理工学部は、学則第52条に基づき、各学科の卒業に必要な単位等を、別表第4のとおり定め
る。
2 理工学部は、卒業関係科目を履修するための条件を、別表第5のとおり定める。
(履修上限単位数)
第6条 理工学部は、学則第42条第3項に基づき、各学科又は専攻の卒業の要件として学生が修得す
べき単位数について、1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を24単位とする。
(教育職員その他資格)
第7条 学則第45条に基づき、理工学部で取得できる資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育職員となる資格
2 前項第1号の資格において、理工学部で取得することができる教育職員免許状の種類及び教科は、
次表のとおりとする。
免許状の種類及び教科
学科及び専攻等
中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状
機械工学科 数学 ・理科 数学 ・理科 ・工業
生体医工学科 数学 ・理科 数学 ・理科
電気電子情報工学科 数学 ・理科 数学 ・理科
応用化学科 数学 ・理科 数学 ・理科 ・工業
都市環境デザイン学科 ‐ 工業
建築学科 ‐ 工業
(資格取得のための授業科目及び単位数)
第8条 学則第45条第2項に基づき、理工学部で資格を取得しようとする者は、次の各号に定める所
定の授業科目の単位を修得しなければならない。
(1) 教育職員の資格 別表第6に掲げる授業科目の単位を修得
(改正)
第9条 この規程の改正は、学長が理工学部教授会の意見を聴き、学部長会議での連絡調整を経て行
う。
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成27年度以前の入学生については、なお従前の例による。
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附 則 (平成30年規程第87号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 (平成31年4月1日規程第60号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成30年度以前の入学生については、なお従前の例による。
別表第1 教育研究上の目的(第2条関係)
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