地方自治法施行令-福冈.PDFVIP

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福岡市トライアル優良商品認定事業実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号)第167 条の2第1項第4号に 基づき新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者を福岡市長 (以下 「市長」という。)が認定する場合における事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。 (事業の目的) 第2条 この事業は,新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者を 「福岡市トライアル優良商品創出者」(以下「認定事業者」という。)として認定し,認定事業 者の福岡市トライアル優良商品の調達機会を拡大し,販路開拓を支援することで,本市の経済 活性化を図ることを目的とする。 (定義) 第3条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。 (1) 新商品等 申請時において,第5条の申請者が販売又は提供を開始してから5年以内であ る物品又は役務(自ら開発し,消費者へ直接販売又は提供するものに限る。)をいう。ただし, 食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第4条第1項に規定する食品,医薬品,医療機器等の 品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第 145 号)第2条に規定する 医薬品,医薬部外品及び化粧品,農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第1条の2に規定す る農薬,工事における工法及び技術その他市長が地方自治法施行令第 167 条の2第1項第4 号の規定の趣旨に照らし不適切とするものを除く。 (2) 福岡市トライアル優良商品 第8条に基づき認定を受けた認定事業者の実施計画に係る新 商品等をいう。 (3) 中小企業者 中小企業等経営強化法 (平成11 年法律第 18 号)第2条第1項に規定する中 小企業者をいう。 (4) 大企業 前号に規定する中小企業者以外のものをいう。 (応募資格) 第4条 第5条第1項の申請者となることができる者は,次の各号のいずれにも該当する中小企 業者とする。 (1) 市内に本社又は主たる事務所を有する者 (2) 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない者 (3) 株式会社の場合にあっては,当該中小企業者の発行済株式の2分の1を超えて同一の大企 業に保有されていない者 (4) 申請から認定の期間において,福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加 停止中措置を受けていない者又は措置要件に該当していない者 (5) 個人事業者が申請する場合,成年被後見人若しくは被保佐人,契約の締結に関し同意権付 与の審判を受けた被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。 2 前項の規定に関わらず,福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号。以下「暴排 条例」という。)第6条の規定に基づき,次の各号に該当するものは認定を受けられないものと する。 (1) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員 (2) 法人で,その役員のうちに前号に該当する者があるもの (3) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 3 市長は,暴力団の排除に関し福岡県警察への照会確認を行うため,認定対象者 (法人にあっ ては,その役員)の氏名(フリガナを付したもの),生年月日,性別等の個人情報の提出を求め ることができる。 (申請) 第5条 この要綱に基づく認定を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は,次に掲げる事 項について明らかにした計画 (以下「実施計画」という。)を作成し,市長が指定する日までに, 福岡市トライアル優良商品認定申請書 (様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提 出しなければならない。 (1) 新商品等の生産・提供の目標 (2) 新商品等の内容 (3) 新商品等の生産・提供の実施時期 (4) 新商品等の生産・提供の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法 2 申請者は,申請の際に,次の書類を添付しなければならない。 (1) 法人にあっては,定款及び登記事項証明書の写し,個人にあっては,住民票記載事項証明 書,身分証明書 (本籍地の市町村長が発行したもの) (2) 法人にあっては,法人市民税の納税証明書,個人にあっては,個人市県民税の納税証明書 (3) 市税に係る徴収金

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