自然公园法施行规则第11条(基准部分)引用関系整理表.PDFVIP

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  • 2019-05-31 发布于天津
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自然公园法施行规则第11条(基准部分)引用関系整理表.PDF

自然公园法施行规则第11条(基准部分)引用関系整理表.PDF

(参考資料) 自然公園法施行規則第11条 (基準部分)引用関係整理表 (注 ●印は、いずれかに適合すれば良いもの。この印がない場合は、すべて満たすことが必要。) 項 行為の種類 号 基準の内容 第1項 工作物の新築、改築 第1号 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却 又は増築のうち、 することができるものであること。 仮設の建築物 (土地 に定着する工作物の 第2号 次に掲げる地域 (以下 「特別保護地区等」という。)内で行われるものでな うち、屋根及び柱又 いこと。 は壁を有するものを いい、建築設備 (当 イ 特別保護地区、第1種特別地域又は海域公園地区 該工作物に設ける電 気、ガス、給水、排 ロ 第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等 水、換気、暖房、冷 (次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護

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