电子取引法资料精.pdfVIP

  • 1
  • 0
  • 约1.36万字
  • 约 14页
  • 2019-06-09 发布于湖北
  • 举报
电子取引法资料精

ジェトロ・バンコクセンター 電子取引法 第一条 本法令を「仏暦二五四四年電子取引法(プララーチャ・バンヤット・ワー・ドゥアイ・トゥラカム・ターン・イ レクトロニクス)」と呼ぶ。 第二条 本法令は官報告示日から一二〇日後に施行する。 [注/官報告示日は二〇〇一年一二月四日] 第三条 本法令は電子データを使用する民商上の取引に適用する。ただし勅令で本法令の全部または一部 を適用しないと定めた取引を除く。 第一段の内容は消費者保護のために制定された法規に影響を及ぼすものではない。 本法令は第四章の規定に基づく国の業務における取引に適用する。 第四条 本法令において、 「取引(トゥラカム)」とは、民商上の事業にかかる行為、または第四章に定めたところに基づく国の業 務における行為を意味する。 「電子(イレクトロニクス)」とは、エレクトロン、電気、電磁波の方法を使用した応用技術、及び光、磁 気の方法を使用した応用技術、あるいはそうした方法を使用した応用技術に係る設備を意味す

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档