保安规程参考例A-経済産业.doc

PAGE - PAGE 1- PAGE 1 PAGE 1 PAGE 1 PAGE 1 別 紙 別 紙 別表第1(第4条関係) 保安業務監督者(事業所の長) 保安業務監督者 (事業所の長) ○ ○ 保安主任者 (課、係等の長) 保安主任者 (課、係等の長) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2.保安主任者を置かない事業所 保安業務監督者 保安業務監督者 (事業所の長) ○ ○ ○ ○ ○ ○ - PAGE 9 - 別表第2 消費機器に関する周知の種類と頻度(第13条関係) 規則第197条第1項第2号の周知業務の頻度は下表のとおりとする。   周知対象又は消費機器の種類 頻度 書面に記載する事項 一般周知 (1)全需要家((2)の建物区分の需要家を除く) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び2年に1回以上 規則第197条第1項第1号イからニまで及びリに掲げる事項 (2)建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物の需要家 ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 個別周知 (1)屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が12キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至つた場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 規則

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