研究开发委托契约书-总务.doc

平成30年度研究開発委託契約書(雛型) 支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 ○○○○(以下「甲」という。)は、○○○○(以下「乙」という。)と、次のとおり研究開発委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1章 総則 (契約の目的) 第1条 甲は、○○○に関する研究開発(以下「本研究開発」という。)に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は本契約及び実施計画書(第4条に定める実施計画書をいう。以下同じ。)に基づき信義に従い誠実に委託業務を履行することを受託する。乙は、本契約又は実施計画書に明記されているか否かを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、委託業務を実施しなければならない。 (委託額) 第2条 甲は、乙に対し、金**,***,***円(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「委託額」という。)の範囲内において、本契約に従い委託業務の実施に要する経費を負担するものとする。 (委託期間) 第3条 契約締結日から平成31年3月29日までを委託期間とし、乙は、委託期間内に委託業務を完了しなければならない。 (実施計画書) 第4条 委託業務の目的、内容、実施体制、実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別添の実施計画書に定めるとおりとする。 (契約保証金) 第5条 甲は、本契約において、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項本文の規定による契約保証金の納付を、同項ただし書及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により、全額免除する。 第2章 委託業務の実施 (委託業務の実施) 第6条 委託業務の内容は、実施計画書に定めるとおりとする。 2 前項のほか、委託業務の実施には、実施計画書に定められた事項に付帯する一切の業務を含むものとする。 3 乙は、実施計画書に従い、信義誠実の原則に則り、善良なる管理者の注意をもって委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。 4 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生した場合は、直ちにその旨を甲に通知し、被害拡大防止のため必要な措置を講じるとともに、事故原因、委託業務への影響等をかかる事由の発生から7日以内に報告しなければならない。 (再委託) 第7条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (権利義務の譲渡) 第8条 乙は、第三者に対して、本契約により生じる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し、乙又は乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合には、甲は次に掲げる異議を留めるものとする。 一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 二 丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 三 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 (委託業務の管理) 第9条 甲は、委託業

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