名古屋下水道条例施行规程.doc

平成25年4月1日  工事用排水を下水道に排出する場合の事務取扱いについて 工事に伴う雨水、湧水、地下水その他下水等の工事用排水を名古屋市上下水道局の管理する公共下水道に排出する場合は、下記の取扱いを遵守し、適切に排出していただきますようお願いいたします。 記 (趣旨) 第1条 この通達は、工事用排水を下水道に排出する場合の事務取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。 (排水設備の接続方法) 第2条 工事用排水(取付管を使用して下水道に排出することが困難なものに限る。以下この条において同じ。)に係る排水設備を下水道に接続する場合には、名古屋市下水道条例施行規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第58号。以下「規程」という。)第9条ただし書の規定により、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 分流式の下水道に工事用排水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離し、汚水にあっては汚水管マンホールに、雨水にあっては雨水管マンホール、雨水ますその他の雨水排除施設に接続すること。  (2) 合流式の下水道に工事用排水を流入させるために設ける排水設備は、マンホール、雨水ますその他の下水排除施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に該当するものを除く。)に接続すること。 2 前項に規定する排水設備(以下「工事用排水設備」とい

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