検察官役指定弁護士の冒頭陳述の結論 被告人らは、発電用原子力設備を設置する事業者である東京電力の最高経営層として、本件原子力発電所の原子炉の安全性を損なうおそれがあると判断した上、防護措置その他の適切な措置を講じるなど、本件原子力発電所の安全を確保すべき義務と責任を負っていました。運転停止以外の「適切な措置」を講じることができなければ、速やかに本件原子力発電所の運転を停止すべきであった。 それにもかかわらず、被告人らは、何らの具体的措置を講じることなく、漫然と本件原子力発電所の運転を継続したのである。被告人らが、費用と労力を惜しまず、同人らに課せられた義務と責任を適切に果たしていれば、本件のような深刻な事故は起きなかったのである。 10.誰がどのようにして真相を隠したのか 2011年3月11日 東北地方太平洋沖地震 津波の浸水高はO.P.約+11.5~15.5mであった。 3月13日に、東電の清水社長がこの津波は想定外で、事故は不可抗力であり、法的責任がないと記者会見で発表した際に、保安院は、この報告の事実を公表し、東電の主張を打ち消すべきであった。しかし、保安院は沈黙し、事実を隠蔽した。 この隠蔽こそが、福島原発事故の真相を隠す東電と政府との新たな共犯関係の始まりであった。 これを明らかにしたのは、2011年8月の読売新聞のスクープであった。 * 津波想定の隠蔽こそが 新た
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