府营公园管理要领-大阪府.doc

府営公園管理要領 平成29年4月1日 この要領は、大阪府都市公園条例(以下「条例」という。)第19条に基づいて指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)が、大阪府と指定管理者が締結した管理業務契約書に基づいて、府営公園の管理及び条例第11条の使用料徴収業務(以下「管理業務」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めるものである。なお、この要領は、大阪府都市整備部の都市計画室公園課及び各土木事務所、並びに各公園の指定管理者で共有するものとする。 この要領は、大阪府都市公園条例(以下「条例」という。)第19条に基づいて指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)が、大阪府と指定管理者が締結した管理業務契約書に基づいて、府営公園の管理及び条例第11条の使用料徴収業務(以下「管理業務」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めるものである。 なお、この要領は、大阪府都市整備部の都市計画室公園課及び各土木事務所、並びに各公園の指定管理者で共有するものとする。   TOC \o 1-3 \h \z \u ◆指定管理者の業務の概要 1 1.業務の範囲及び内容 1 2.指定管理者として果たすべき責務 9 3.管理運営経費 14 4.業務分担 14 5.リスク管理 15 6.組織体制 16 7.管理業務に対する評価 18 8

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