特定个人情报保护评価书01住民基本台帐事务及び付帯事务.pdfVIP

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  • 2019-12-01 发布于天津
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特定个人情报保护评価书01住民基本台帐事务及び付帯事务.pdf

特定個人情報保護評価書 (基礎項 目評価書) 評価書番号 評価書名 1 住民基本台帳事務及び付帯事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 西脇市は、住民基本台帳に関する事務の特定個人情報ファイルの取扱い にあたり、その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼし かねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させる リスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等 の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 兵庫県西脇市長 公表 日 令和1年6月21日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ  関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 住民基本台帳事務及び付帯事務 市区町村が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の正しい権利を保障するためには、市区町 村の住民に関する正確な記録が整備されていなければならない。 住民基本台帳は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づき作成されるものであり、市区町村に おける住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化 し、もって、住民の利便を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確かつ 統一的に行うものであり、市区町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民 に関する事務の処理の基礎となるものである。 また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住基ネッ ト)を都道府県と共同して構築している。 市区町村は、住基法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。 ①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成 ②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修 ②事務の概要 正 ③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置 ④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市区町村に対する通知 ⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付 ⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知 ⑦地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への本人確認情報の照会 ⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更 ⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付 ⑩個人番号カード等を用いた本人確認 なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、行政手続における特 定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並 びに情報提供ネットワークシステムにおける特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総 務省令第85号)第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の 委任が認められている。 そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報フ

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