受水槽以下装置指导基准1総则.PDFVIP

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  • 2020-04-05 发布于天津
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受水槽以下装置指導基準 1総則 1.1趣旨     受水槽以下の装置は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号)第3条第9    項に規程する給水装置ではないが、その構造及び材質に不備があるとき、また、当該    設備の維持管理が十分に行えなければ、水道利用者の不安を引起し、水質上問題を生    ずるおそれがあるので、この基準により指導する。なお、この指導基準に定めのない    次項については、給水装置の構造及び材質に関する基準並びに給水装置工事施行基準    に準ずる。 1.2給水方式     受水槽式給水の主なものは、以下のとおりである。     1.高置水槽式として       (1)受水槽(低置)から建物の高所に設けた高置水槽にポンプ揚水し、自然          流下によって給水する方式。       (2)受水槽(低置)から給水塔及び高架タンクにポンプ揚水し、自然流下に          よって給水する方式。       (3)高置水槽が建物の高い位置に設置できない場合、建物の屋上に設けた気          圧タンクにポンプ揚水し、圧縮空気圧によって給水する蓄圧給水方式が          ある。     2.加圧給水式として       (1)受水槽に受水し

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