地盘変动影响调査算定要领.PDFVIP

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  • 2019-12-28 发布于天津
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地盤変動影響調査算定要領 第1章 総則 (適用範囲) 第1条 この要領は、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等 の損害等に係る事務処理要領 (昭和61 年4 月 1 日付け建設省経整発第22 号建設事務次 官通知)第2条 (事前の調査等)第5号 (建物等の配置及び現況)、第4条 (損害等が 生じた建物等の調査)及び第7条 (費用の負担)の調査算定に適用するものとする。 第2章 建物等の調査算定 第1節 数量等の処理 (建物等の計測) 第2条 建物等の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数 点以下第2位 (小数点以下第3位四捨五入)までとする。ただし、排水管等の長さ等で 小数点以下第2位の計測が困難なものは、この限りでない。 2 建物等の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。 3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単 位とする。 (図面等に表示する数値及び面積計算) 第3条 建物等の調査図面に表示する数値は、第2条の計測値を基にミリメ

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