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介 護 保 険
住宅改修の手引き
平成29年3月
水俣市福祉環境部健康高齢課高齢介護支援室
目 次
1 事業の概要 3
?対象者
?対象となる住宅
?改修の必要性
?住宅改修の種類
2 支給限度基準額について 4
?3段階リセット
?転居リセット
3 支給方法について 5
?償還払い
?受領委任払い
4 住宅改修支給申請の流れについて 6
5 事前申請に必要な書類について 7
6 事後申請に必用な書類について 7
7 住宅改修の留意点について 8
問い合わせ先
水俣市介護保険窓口(健康高齢課高齢介護支援室)
水俣市牧?内3番1号(もやい館1階保健センタ-内)
電話 0966-63-3051
FAX 0966-62-3670
1 事業の概要
住宅改修は、要介護(支援)状態になった方が、住み慣れた居宅において日常生活の自立支援を行い事故防止や介護者の負担軽減を目的に住宅改修を行う場合に、その費用の一部が支給される介護保険給付制度です。支給対象となる住宅改修は、資産形成につながらない比較的小規模なものが対象です。工事を着工する前に、ご本人?ご家族?介護支援専門員?工事施工業者で十分な打ち合わせのもと水俣市へ申請する必要があります。事前申請のない場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
対象者
要介護(支援)の認定を受け、在宅で生活されている水俣市の被保険者。
※認定結果が非該当の場合は、対象外です。
対象となる住宅
被保険者が居住する(被保険者証に記載されている住所)住宅が対象になります。
改修の必要性
被保険者の心身の状況と住宅の状況などから判断して、自立した生活を営むために住宅改修が必要であること。
住宅改修の種類
手すりの取り付け
?廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から通路までの通路等に転等防止や移動補助を目的として設置するものです。
段差の解消
?居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消するための改修。具体的には、敷居の撤去、スロ-プの設置、浴室の床のかさ上げなどの工事です。
※昇降機、移動用リフト、段差解消機など動力による段差を解消する機器を設置する工事は除きます。
滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
?居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものに変更、通路面においては滑りにくい舗装材へ変更する工事です。
引き戸等への扉の取り替え
?開き戸を引き戸、折り戸、アコ-ディオンカ-テン等に取替える扉全体の工事や扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等の工事です。
洋式便器等への便器の取り替え
(和式便器を様式便器に替える改修)
?洋式便器の向きを変える工事も対象です。
?既に洋式便器の場合に、暖房便座や洗浄機能付便座に取り替える工事は対象外となります。
?水洗化または簡易水洗化の工事は対象外となります。
その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
?手すりの取り付けのための壁の下地補強
?便器の取り替えに伴う給排水設備工事
?床材の変更に伴う下地の補強や根太の補強
?扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
?浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
2 支給限度基準額について
要介護(支援)度に関係なく、住宅改修費支給限度基準額は20万円です。改修に要した9割
(18万円)が保険で支給され、1割(2万円)が自己負担となります。
また、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
※一定の所得以上の場合は、「2割負担」となります。
【規定の例外となる場合】(国通知:平成12年3月8日付け老企第42号 参照)
3段階リセット
初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合は、支給限度基準額が20万円に戻ります。ただし、この3段階以上というのは、着工日の要介護等状態区分を比較するものであり、段階が上がった時に自動的に3段階リセットの例外が適用されるのではなく、その時点で住宅改修を行わない場合は
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