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工事現場等における施工体制の確認要領
(趣旨)
第1条本要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建
設業法に基づく適正な施工体制の確保を図るため、施工体制の確認事項、確認
方法、及び不適切な事実に対しての対処等を統一化するなど、公共工事の適正
かつ確実な実施をするため必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条本要領は、埼玉県が発注する土木工事等(単価契約及び委託工事は除く)
において適用する。
(施工体制の確認)
第3条施工体制の確認については第4条から第8条までの確認とし、施工体制
チェックポイントの項目について行うものとする。
2請負代金額が500万円以上の工事については第4条及び第5条の確認を、
下請契約を締結した工事については第6条から第8条までの確認を行うものと
する。
3施工体制の確認は、担当監督員及び総括監督員(以下「監督員等」という。)
あるいは必要に応じ所属長が適任であると認めた者(以下「適任者」という。)
が行うものとし、原則として複数人で行うものとする。
(監理技術者等の専任等の確認)
第4条監理技術者等の専任等の確認については、受注者に現場代理人等通知書
を提出させ行うものとする。ただし、工事の入札方式により、契約前に監理技
術者等の専任等の確認を行った場合は、監理技術者等の専任等の確認を省略で
きるものとする。
2前項の監理技術者等の専任等の確認のほか、監理技術者等の専任等に変更が
生じた場合は、監理技術者等の専任等の確認を行うものとする。
3前二項の監理技術者等の専任等の確認については、日本建設情報総合センタ
ーが提供する発注者支援データベース・システム(JCIS)を活用して行うもの
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とする。
(CORINS登録の確認)
第5条工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注者が作成する「登録のた
めの確認とお願い」の内容を事前に確認するとともに、CORINS登録後に発行さ
れる「登録内容確認書」の写しを受注者から受領するものとする。
(施工体制台帳の確認)
第6条施工体制台帳の確認については、工事着工前に受注者に施工体制台帳の
写しを提出させ行うものとする。また、工事着工後施工体制に変更が生じた場
合、変更が生じる毎に変更書類を提出させ確認を行うものとする。
(工事現場における標識等の確認)
第7条工事現場における標識等の確認については、工事施工中に行うものとし、
工事着工当初及び施工体制に変更が生じる毎に行うものとする。
(工事現場における施工状況の確認)
第8条工事現場における施工状況の確認については、工事施工中に適宜行うも
のとする。ただし、疑義等が生じた場合、必要に応じ確認頻度を増すものとす
る。また、建設管理課長より専任違反等の疑義情報が提供された場合、当該疑
義情報についても確認を行うものとする。
(所属長等への報告)
第9条監督員等又は適任者は、施工体制の確認を行った場合、その内容等を施
工監理主幹等に報告しなければならない。
2監督員等又は適任者は、施工体制の確認により不備又は疑義がある旨を確認
した場合、その状況を所属長に報告しなければならない。
3所属長は、前項の報告を受けた場合、監督員等に対し適切な指示を行い、施
工体制の適正化を図るものとする。
4所属長は、第2項の報告のうち一括下請負の疑義のある旨の報告を受けた場
合、必要に応じて当該工事の関係者に対して聞き取り調査を実施するものとす
る。
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(受注者への是正要求)
第10条監督員等は、施工体制に不備がある旨を確認した場合、前条第3項にお
ける所属長の指示に基づき受注者に対して是正要求を行うものとする。
一軽微な不備においては、指示書により是正要求を行うものとする。
二重大もしくは悪質な不備においては、所属長名の書面により是正要求を行
うものとする。また、前号による是正要求後10日以内に是正措置がとられな
い場合においても同様の是正要求を行うものとする。
2受注者は、前項による是正要求があった日から10日以内に是正を行い、その
状況を監督員等に報告しなければ
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