- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
農用地利用計画の変更マニュアル.doc
農用地利用計画の変更マニュアル
平成25年7月
長岡市農林部
農振除外(農用地区域からの除外)又は用途変更(例:農機具格納庫等の建築を目的とした農業用施設用地への用途区分の変更)の手続きに当たっては、次に示した「農業振興地域制度の概要」等の趣旨を踏まえ、あらためて、除外等の必要性等を慎重に検討してください。
農業振興地域制度の概要
農業振興地域の整備に関する法律(略して「農振法」)は、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定されました。
農業振興地域制度とは、農振法に基づくものであって、次の各種指針等の策定等を中心として、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。
○ 国による「農用地等の確保等に関する基本指針」の策定
○ 都道府県による「農業振興地域整備基本方針」の策定及び農業振興地域の指定
○ 市町村による「農業振興地域整備計画」の策定
農業振興地域整備計画の概要
農業振興地域整備計画(略して「整備計画」)とは、農振法に基づき、対象となる農業振興地域において総合的に農業の振興を図るために定めるものです。
具体的には、農業振興の基本的方向を定めた基本計画(マスタープラン)と土地利用規制の基礎となる具体的な計画(マスタープラン以外の部分である「農用地利用計画」)により構成され、これらを一体的に定めています。
長岡市では、長岡農業振興地域について「長岡農業振興地域整備計画」を策定しています。
農用地利用計画の概要
農用地利用計画とは、農業振興地域における農業上の土地利用の計画化をねらいとするものであって、農業上の用途(農地、農業用施設用地等)を指定して、今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域(略して「農用地区域」)を定めています。
農用地区域内の土地については、農業振興を図るため、ほ場整備事業等の農業振興施策が計画的に実施される一方、転用等による非農業的土地利用が制限されます。
農用地利用計画の変更の手続き(除外申出書等の提出)
農用地利用計画の変更(略して「計画変更」)は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたとき等に、関係農業団体(農業協同組合、土地改良区等)及び市関係課の意見を聴いた上で、県知事に協議し、その同意を得て行うものです。
農用地区域内の農用地等について、やむを得ず宅地等へ転用する必要が生じたときは、転用に当たり計画変更を行い、その土地を農用地区域から除外することが必要です。
やむを得ず計画変更の必要が生じたときは、事前に内容を相談の上、次に掲げる事項に従い、除外申出書等の提出など必要な手続きを行うようお願いします。
1 計画変更の要件
■農振除外(重要変更)
農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に転用するために計画変更(除外)を行う場合は、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。
⑴ 必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替する土地がないこと。
⑵ 周辺農地支障ないこと
当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
担い手への利用集積に支障がないこと。
当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
土地改良施設の支障がないこと。
当該変更により、農用地区域内の土地改良施設(用排水路、ポンプ場等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
公共投資後8年以上経過していること。
当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から、土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
■用途変更
農用地区域内の土地を農地(田?畑)から農業用施設用地(農機具格納庫用地等)へ変更するなど、農業上の用途区分を変更するために計画変更(用途変更)を行う場合は、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。
なお、農業用施設用地へ用途変更した場合であっても、農用地区域内の土地であることに変わりはなく、農業用施設用地(変更後の用途区分)以外の土地利用が制限されます。
⑴ 農業用施設用地に該当する施設用地であること。
農業用施設用地に該当するかどうかは、次表の例により判断するものであること。
【農業用施設用地の例】
該当するもの 該当しないもの 米麦 育苗(苗供給)施設、農機具格納庫、カントリーエレベータ、ライスセンター、麦乾燥
文档评论(0)