财団法人产业支援ー中心市街地62.docVIP

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財団法人ふくい産業支援センター中心市街地 商業活性化推進事業助成金交付要綱  (目 的) 第1条 この要綱は、福井県中心市街地商業活性化推進事業実施要領に基づき、財団法人ふくい産業支援センター(以下「支援センタ-」という。)が中心市街地商業活性化基金を運用し、その運用益により「中心市街地の活性化に関する法律」(以下「中心市街地活性化法」という。)の趣旨にかんがみ、商工会、商工会議所等が行う中心市街地における中小商業の活性化のための事業に対し助成金を交付する事業(以下「助成金交付事業」という。)を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。  (助成金交付事業の対象事業者) 第2条 助成金交付事業の対象事業者は、中心市街地活性化法第15条第1項第2号に規定する中心市街地活性化協議会の構成員である商工会、商工会議所、特定会社若しくは公益法人とする。ただし、第3条第1号の事業については、同法第15条第1項第2号に規定する中心市街地活性化協議会の構成員になりうる商工会、商工会議所、特定会社若しくは公益法人または同事業を行うことが適当であると知事が認める商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合若しくは事業協同組合連合会を対象とする。また、第3条第2号の事業については、同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業を実施する者とする。  (助成金交付事業の対象事業の内容) 第3条 助成金交付事業の対象事業の内容は、次に掲げるいずれかの事業であって、中心市街地の中小商業の活性化に寄与するものであるものとする。ただし、国庫補助金の対象事業は、本助成金交付事業の対象とならないものとする。 (1)商業関係者、地域住民等の合意を形成するための事業(以下「コンセン サス形成事業」という。) (2)商業集積の魅力を高めるために必要な業種?業態の適正配置を図る事業(以下「テナント?ミックス管理事業」という。) (3)複数の商店街の活性化のための広域的な商店街活動事業(以下「広域ソフト事業」という。) (4)商業の活性化に向けた事業設計?調査?システム開発事業(以下「事業設計?調査?システム開発事業」という。)  (助成対象経費) 第4条 助成対象経費は、助成金交付事業を適切に実施するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。 (1)委員、講師又は調査研究員等の外部専門家に対する謝金 (2)委員、講師又は調査研究員等の外部専門家の旅費(助成対象事業者の役職員は含まない。) (3)店舗賃借料 (4)会議費、会場借料、会場整備費、印刷製本費(報告書等の作成費)、資料購入費、通信運搬費、集計?分析費、調査?開発研究費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、無形固定資産購入?開発費、消耗品費、機器借上料、借損料、雑役務費等の事務経費 (5)調査研究、開発研究等の委託費(その事業の全てを委託するものを除く。) (6)第1項から第5項の支出に伴う消費税および地方消費税  (助成金交付事業の採択基準) 第5条 助成金交付事業は、次の各号に掲げる基準を総合的に勘案し、充足性の高いものから予算の範囲内で採択するものとする。 (1)第3条第2号のテナント?ミックス管理事業については、中心市街地活性化法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第41条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画並びに第3条第3号の広域ソフト事業及び同条第4号の事業設計?調査?システム開発事業については同法第9条第10項に規定する認定基本計画に基づく商業の活性化のための事業として行われるものであること。(2)助成金交付事業の実施が確実である等事業内容の熟度が高いこと。 (3)助成金交付事業の実施により集客力の増加が見込まれる等中心市街地の中小商業活性化の効果が高いこと。  (助成期間) 第6条 助成金交付事業の助成期間は、原則として次のとおりとする。 (1)コンセンサス形成事業    3年の期間を継続して行うことができる。 (2)テナント?ミックス管理事業    同一の対象者(テナント)に対する家賃補助は、3年の期間を継続して行うことができる。 (3)広域ソフト事業    同一の広域ソフト事業に対する助成は、3年の期間を継続して行うことができる。ただし、顧客誘引のためのイベント開催事業については、2年の期間を継続して行うことができる。この場合であっても、同種のイベント開催事業への助成は単年度限りとする。 (4)事業設計?調査?システム開発事業    同一の事業設計?調査?システム開発事業に対する助成は、3年の期間を継続して行うことができる。  (助成率) 第7条 助成率は、助成対象経費の9/10以内とする。ただし、店舗賃借料については、「店舗賃借料

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