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- 2017-08-26 发布于重庆
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処遇改善プロセス.pdf
地域人づくり事業 実施にあたっての留意事項
処遇改善プロセス
※平成26年2月6 日時点における国の「緊急雇用創出事業実施要領」に基づく考え方です。
地域人づくり事業の‘処遇改善プロセス’を実施する際には、次の点にご留意ください。
1 契約形態について
契約形態は、精算条項を設けた概算契約(以内契約)としてください。
この事業は、国の緊急雇用創出基金事業であり、事業の実施に要した経費については、実際に支
払いが確認できる書類に基づき委託契約額を確定する「概算契約(以内契約)」とします。
2 事業の実施について
この事業(処遇改善プロセス)は、在職者の処遇改善(賃金引き上げや、正規雇用化・無期雇用
化、新入際員の定着率の向上など)を目的として事業を実施するものです。
委託業務実施計画(処遇改善計画)に沿って事業を実施し、目標達成を目指してください。
3 委託契約の精算
(1)事業終了後は、遅滞なく次の事項を含む「実績報告書」を提出していただきます。
①委託事業期間
②事業実績額
③事業成果
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