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一般社団法人日本睡眠改善协议会睡眠改善指导者.pdf

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一般社団法人日本睡眠改善协议会睡眠改善指导者.pdf

一般社団法人日本睡眠改善協議会睡眠改善指導者認定規約 (事業の継続) 第1条 一般社団法人日本睡眠改善協議会は、2006 年 1 月 1 日から 2009 年 12 月 16 日までに執行された非営利任意団体日本睡眠改善協議会の睡 眠改善指導者認定業務を引き継ぎ継続する。 (目的) 第2条 日本人の多くが睡眠に不満を感 じており、さまざまな快眠技術や睡 眠改善策の提案が社会的急務となっている。これに対応するため、一 般社団法人日本睡眠改善協議会(以下、日本睡眠改善協議会)は、科 学的研究成果が明確な知識と技術を、具体的で誰もが理解し納得がで き、洗練された睡眠改善策として、実践と普及に貢献できる人材を育 成することを目的として、睡眠改善指導者の認定制度を設ける。ここ で育成された人々が提案する睡眠改善策は、科学的知識と技術に裏打 ちされたものであり、科学の進歩にあわせて常に進歩発展するものと する。また、認定事業を実施するために、日本睡眠改善協議会に試験 委員会と認定委員会を設ける。認定委員会の審査結果に基づき、日本 睡眠改善協議会の理事長が認定証を交付する。 (資格の認定) 第3条 睡眠改善指導者の資格を取得しようとするものは、日本睡眠改善協 議会の定める講習会を受講し認定試験に合格しなければならない。 第4条 睡眠改善指導者は、日本睡眠改善協議会の定める睡眠改善指導者行 動倫理規定に従わなければならない。 第5条 睡眠改善指導者の認定資格の更新においては、日本睡眠改善協議会 の定める規約に従わなければならない。 (資格の更新) 第6条 睡眠改善指導者の認定資格は、5年ごとに更新し、資格の更新を受 けるための条件は、前回の認定後の5年間の期間に、日本睡眠改善協 議会の指定する学会、講習会への2回以上の参加とする。日本睡眠改 善協議会の指定する学会、講習会に参加できなかった場合には、その 理由書を提出すること。その理由書を評議員会が審査し、更新の条件 につきレポートの提出など特別な配慮を加えることができる。 (睡眠改善指導者認定資格の取り消し) 第7条 睡眠改善指導者は、日本睡眠改善協議会の定める認定規約に従わな い場合には、睡眠改善指導者認定資格を取り消す。 第8条 睡眠改善指導者は、日本睡眠改善協議会の定める睡眠改善指導者行 1 動倫理規定に従わない行為があった場合には、日本睡眠改善協議会社 員総会の過半数の同意によって睡眠改善指導者認定資格を取り消す。 第9条 睡眠改善指導者は、日本睡眠改善協議会の定款に従わない行為があ った場合には、日本睡眠改善協議会社員総会の過半数の同意によって 睡眠改善指導者認定資格を取り消す。 第10条 睡眠改善指導者としてふさわし くない行為のあったものに対し ては、日本睡眠改善協議会社員総会の過半数の同意によって睡眠改善 指導者認定資格を取り消す。 (睡眠改善指導者認定規約の変更) 第11条 本認定規約は、社員総会の過半数の議決をもって変更することが できる。 附則 本認定規約は、平成21年 12月17日より施行する。 睡眠改善指導者行動倫理規定 原則 睡眠改善指導者の実施と結果の返却における規定を厳守し、結果を社会に 還元する際には行動倫理規定を厳守し、睡眠改善指導者に求められる要件を 認識し誠実に履行し、科学的事実に基づいた相談を行う専門家としての責任 と法的責任を認識し履行すること。 業務上の行為全般について 1. 睡眠改善指導者の行う業務の範囲は、医療行為に抵触するものを厳 密に除いたものであること を常に認識し、あらゆる法律を遵守する こと。 2. 睡眠改善指導者は、資格の使用を一般社団法人日本睡眠改善協議会 (以下 JOBS)に認められている使用範囲でのみ使用すること。 3. 睡眠改

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