民事诉讼法 基础研修 (1日目).pptVIP

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  • 2015-09-25 发布于广东
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民事诉讼法 基础研修 (1日目)

私法と民事訴訟法 行為規範 裁判規範 予見可能性の重要性  例えば、特許法35条3項の「相当の対価」 公法と私法の交錯 民事訴訟法  裁判という公的サービスを提供する国家とそのサービスを受ける国民との関係を規律する公法 実体法(裁判規範)  対等な関係にある私人間の法律関係を規律する私法 特許法  公法と私法の両方の要素を持っている 第一審の訴訟手続の概略 訴え(133条) 審理(口頭弁論?対審) 弁論(148条 以下) 証拠調べ(179条 以下) 判決(243条以下) 訴えの提起 処分権主義 訴えなければ裁判なし(246条 )。 訴え提起の方式 原則  裁判所に訴状を提出する(133条)。 例外  簡裁では口頭起訴も許される。調書に記録する(271条?規則169条)。 訴状の必要的記載事項(133条2項) テキスト142ページの例を参照 当事者および法定代理人 請求の趣旨および原因 訴えと請求 訴えは、(α)一定の法律関係を主張して、(β)その法律関係の保護に適した一定内容の判決を求める訴訟行為(申立て)である 。訴状の提出によりなされる。 請求は、原告が訴えによりなす法律関係の主張である(狭義の請求)。 請求の語は、「原告の権利主張」+「その権利の保護に適した一定内容の判決の要求」の意味でも使われる(広義の請求 ) 請求の趣旨と原因 請求の趣旨は、原告が求

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